プレスリリース 2007年

原子炉施設保安規定の変更認可について

                            平成19年8月31日
                            東京電力株式会社

 当社は、平成19年5月7日、経済産業省から原子炉施設保安規定の変更命令*1
を受け、7月31日に同省へ、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所なら
びに柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定*2の変更認可申請を行ってお
りましたが、本日、経済産業大臣より認可を受けましたので、お知らせいたしま
す。

 今回の変更においては、原子力発電所の安全の確保を適切かつ確実なものとし、
災害の防止を図るため、命令に基づき主に以下の内容を明記しました。
  ・社長は、原子炉主任技術者を含む保安に関する組織から適宜報告を求め、
   原子力安全を最優先し必要な指示を行うこと。
  ・原子炉主任技術者は、本店所属(発電所駐在)の専任とすること。
  ・原子炉主任技術者は、トラブル等発生時に自らの責任で確認した情報や、
   保安の監督状況について社長に直接報告すること。
  ・安全上重要な機器の工事については、法令に基づく必要な手続きの要否と
   その内容を記録し保存すること。
 なお、今回の認可に先立ち、想定外の制御棒引き抜けの扱いに関する事項につ
いては、7月9日に変更認可を受けております。

 当社は、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グル
ープの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じるとともに、このたびの新潟
県中越沖地震における対応の反省点等も踏まえ、安全・品質活動にしっかり取り
組み、信頼回復に努めてまいります。

                                 以 上

*1:「原子炉施設保安規定の変更命令」の項目は以下のとおり
  ・経営責任者の関与
  ・原子炉主任技術者の位置付け
  ・運転上の制限からの逸脱時又は技術基準への不適合発生時における経営責
   任者への報告
  ・保修工事に係る記録
  ・想定外の制御棒引き抜けの扱い(平成19年7月9日変更認可受領)

*2:原子炉施設保安規定
   核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第37条第1項の規
   定に基づき、事業者が作成し、国へ申請及び認可をもらうもので、発電所
   の運転管理・燃料管理・放射線管理等の保安活動全般について運用を規定
   するもの。

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