「低圧高負荷契約」は電力負荷設備を年間を通じて効率的にご使用いただけるお客さまにおすすめです。
対象のお客さま
当メニューを希望し、以下のいずれにも該当するお客さま
- 低圧で電気の供給を受けて、電灯または小型機器と動力とをあわせてご使用されるお客さま
- 原則として契約電力が30kW以上であり、かつ50kW未満のお客さま
ご契約の内容
契約電力
契約電力は次により定めた電灯または小型機器の基準電力と動力の基準電力の合計値とします。
電灯または小型機器の基準電力
供給約款の従量電灯Cまたは選択約款の時間帯別電灯[夜間8時間型」、時間帯別電灯「夜間10時間型」もしくは季節別時間帯別電灯における契約容量決定方法に準じて算定します。
動力の基準電力
供給約款の低圧電力における契約電力方法に準じて算定します。
電力量料金
夏季・その他季に区分して計算します。
| 夏季 | 毎年7月1日から9月30日までの期間をいいます。 |
|---|---|
| その他季 | 毎年10月1日から翌年の6月30日までの期間をいいます。 |
料金単価
(単位:1kW、1kWh)
| 料金(税込) | ||
|---|---|---|
| 基本料金 | - | 1,260円00銭 |
| 電力量料金 | 夏季 | 15円05銭 |
| その他季 | 13円84銭 | |
- ※まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
- ※電力量料金は、燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きます。
- ※電気料金を算定する際は、太陽光発電促進付加金を加算します。
契約期間
契約期間は、需給契約またはその変更が成立した日から料金適用開始の日以降1年目の日までとし、期間満了後は1年ごとに自動的に継続します。なお、原則として契約期間満了に先だって、他の契約種別に変更することはできません。
力率割引および割増し
電灯または小型機器の力率と動力の力率とをそれぞれの基準電力により加重平均して得た値が、85%を上回る場合は基本料金を5%割引し、85%を下回る場合は基本料金を5%割増しいたします。
使用電力量の計量
電灯または小型機器の使用電力量と動力の使用電力量とを別に計量し、計量された使用電力量を合算して得た値を使用電力量といたします。






