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太陽光発電の余剰電力買取制度について

太陽光発電の余剰電力買取制度太陽光発電促進付加金について主なご質問
主なご質問

太陽光発電の余剰電力買取制度について

【全般】

  • 「その他発電設備等を併設の場合」が「太陽光単独の場合」よりも買取単価が低い理由は?
  • 自家発電設備等を併設することによって余剰電力量が増加する結果(押し上げ効果)となります。 このような押し上げ効果に相当する部分については、太陽光発電からの余剰電力とは同等ではないため、押し上げ効果に相当する部分の価値を減じた単価とすることが、国により定められています。
  • 電力会社は買取りを義務付けられているのか?
  • 経済産業省告示において、電力会社は国の定めた買取条件で買い取ることが定められています。
  • 平成24年4~6月の買取単価が据置となった理由は?
  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度(以下「再エネ買取制度」といいます)が開始される本年7月1日までの3ヶ月間という適用期間の短い買取単価であり、再エネ買取制度との混乱を避けるためとされております。
  • 買取期間満了後(10年後)の買取条件はどうなるのか?
  • 買取期間満了後の買取条件につきましては、買取期間満了前に当社が定め、お知らせいたします。
  • 買取制度の対象外となる設備からの余剰電力の買取条件はどうなるのか?
  • 当社まで個別にお問い合わせください。

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【非住宅用および住宅用の太陽光発電設備容量が10kW以上の場合】

  • 24円ではなく40円の買取単価が適用される条件は何か?
  • 以下の全てを満たすことが条件となります。

    1.平成23年4月1日以降の受給契約申込みであること
    2.国から「新エネルギー等導入加速化支援対策費補助金」を受領していないこと
    3.平成23年4月1日~平成24年6月30日までに当該太陽光発電設備が新たに設置されたこと

    なお、2、3については、国の設備認定(RPS認定)により確認することとなっていることから、お客さまにて事前にRPS認定を取得の上、当社に提示いただくようお願いいたします。

  • 国の設備認定(RPS認定)とは何か?
  • ○新エネルギー等を利用して発電または発電しようとする方が、その発電設備および発電方法について、国の定める基準に適合している旨の経済産業大臣の認定を受ける仕組みです。

    ○この認定を通じて、買取単価40円/kWhの適用条件に該当していることを確認することとなっております。

    ※国の設備認定(RPS認定)につきましては、下記が申請窓口となっております。
    【関東経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課】
    電話 048-600-0363(直通)
    URL http://www.kanto.meti.go.jp/
    所在地 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1ー1 合同庁舎1号館

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太陽光発電促進付加金について

  • 買取りに要する費用は誰が負担するのか?
  • 国の審議会(総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会および電気事業分科会)において、買取費用については、電気料金と一体的なものとして位置づけ、電気をご使用になる全てのお客さまに「太陽光発電促進付加金」としてご負担いただくこととなりました。
  • 「太陽光発電促進付加金」を、太陽光発電設備の設置者のみならず、電気の使用者全員で負担するのはなぜか?
  • 再生可能エネルギーの導入拡大は、エネルギー自給率の向上、地球温暖化対策、産業育成等の面から日本全体にメリットがあるため、電気をお使いいただくお客さまにご負担いただく制度となっております。
  • 「太陽光発電促進付加金単価」はどのように算定されるのか?
  • 毎年、前年の1月から12月における余剰電力の買取りに要した費用の実績をもとに、当年度の4月分から3月分料金までに適用される「太陽光発電促進付加金単価」が算定されます。


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