中間指針
第五次追補等を踏まえた
追加賠償のご案内

中間指針第五次追補の趣旨や考え方を踏まえ、被害を受けられた方々に対し、引き続き個別具体的なご事情を丁寧にお伺いし、十分に配慮しながら、迅速かつ適切な賠償に取り組んでまいります。
引き続き、「最後の一人まで賠償貫徹」という基本的な考えのもと、福島への責任を果たすべく、東京電力グループ一丸となって全力で取り組んでまいります。

【お知らせ】

当社コールセンターやご相談窓口については、時間帯によってはお待ちいただくことがございます。

世帯構成や郵送先住所の変更につきましては、世帯代表者さまからWEB等でお手続きいただけます。WEBでのご請求にあたりご準備いただきたいことや、具体的なお手続きの方法については「WEBでのご請求用ガイド」をご覧ください。

請求書の送付を希望される方におかれましては、WEB受付システムからログインいただき、請求書の郵送先住所をご確認ください。なお、当社にご連絡いただいている住所と現住所に変更がない方には、順次、請求書を送付させていただいております(【ご請求に関する書類についてのお知らせ】をご参照ください)。

※これまでのお知らせ更新履歴につきましてはこちらをご覧ください。
※中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の対応状況についてはこちらをご覧ください。

【ご請求に関する書類についてのお知らせ】

請求書およびダイレクトメールを誤った住所にお送りしたことにつきましては、ご請求者さまをはじめ関係される皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。再発防止に向けた点検結果および原因と対策については、こちらでお知らせさせていただいております。

誤って請求書やダイレクトメールが届いた方におかれましては、お手数をおかけしてしまい誠に申し訳ございませんが、回収させていただきますので、開封はせず、当社の「ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)」、またはご連絡受付フォームまでご連絡いただきますよう、お願いいたします。

誤発送の対策を講じ、7月18日より請求書の発送を再開しております。また、これまでにご請求手続きをされておらず、当社でご住所を把握できた方につきましては、10月17日までに請求書の発送手続きを完了しております。11月中旬以降もお手元に請求書が届いていない場合には、当社でご住所の把確ができておらず、請求書を発送できていないことが想定されますので、ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。

請求書発送再開に伴い、同一地域へ多くの請求書を同時に発送しているため、郵便局での配達に時間がかかっている状況となっております。簡易書留にてお送りしておりますが、発送日から配達完了までに最大で1~2か月かかる場合がございます。ご迷惑をおかけいたしますが、配達までしばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。なお、郵便局への配達状況の照会等はお控え頂くようお願い申し上げます。

中間指針第五次追補等を
踏まえた
追加賠償基準の概要

賠償エリアマップ
  1. 本件事故時点における生活の本拠が表内①~⑧の区域にあった方のうち、2011年3月11日~2011年12月末の間に18歳以下であった方、および2011年3月11日~2011年12月末の間に妊娠されていた期間がある方を除いた方の追加賠償額の例になります。本件事故当時、子供・妊婦であった方についても、対象となる賠償項目はございます。詳細は、本専用ページの後段に掲載の地図より、本件事故時のお住まいの区域を選択いただき、ご確認ください。
  2. 賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟などにおいて既に同趣旨の損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえお支い済みの金額との差額を賠償させていただきます(表内の薄黄箇所は、過去直接請求手続きによる自主的避難等に係る賠償をしていた場合の差額(追加賠償額)になります)。
  3. 本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、2011年3月から2011年12月末までの期間に避難等により計画的避難区域に一定期間滞在された方については、健康不安に係る金額(30万円)をお支払いさせていただき、自主的避難等対象区域に避難または滞在された方については、自主的避難等に係る金額(20万円)をお支払いさせていただきます。但し、両区域に避難された場合においては、健康不安に係る金額をお支払いさせていただきます。
  4. 精神的損害の増額事由は、該当する方が対象となります。

子供及び妊婦の方で、健康不安に基礎を置く精神的損害の対象となる方の追加賠償額は60万円とさせていただき、既に自主的避難等に係る損害として40万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いさせていただきます。なお、自主的避難等に係る損害の追加のお支払いはございません。

中間指針第五次追補等を
踏まえた
賠償対象区域の概念図

賠償エリアマップ

2011年4月22日の区域図「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」を設定
2011年4月22日現在の区域設定図に福島第二原子力発電所から半径10kmの円を追記

下記、地図の右側の項目をクリックすると詳細をご覧いただけます(パソコンのみ)。

賠償エリアマップ
帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方
帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 避難費用、日常生活阻害慰謝料
    本件事故時点における生活の本拠が帰還困難区域にあった方、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域にあった方
    損害額 月額10万円(対象期間※1:2017年6月~2018年3月)
    • 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
      対象期間に亡くなった方は、亡くなられるまでをお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※2および妊婦の方※3
      損害額 60万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※5(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※6のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※7(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. これまで2011年3月から2017年5月まで(75か月間)を賠償対象期間として、損害額を750万円とさせていただいておりましたが、賠償対象期間を2018年3月まで10ヶ月間延伸し、100万円を追加してお支払いします。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  3. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  6. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  7. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方
居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が居住制限区域(大熊町を除く)にあった方
    損害額 250万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  6. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方
避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域にあった方
    損害額 250万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます
  6. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方
特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方における精神的損害に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方
緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第二原子力発電所から半径8km~半径10kmまでの区域のうち、福島第一原子力発電所から半径20kmの区域外にあり避難された方
    損害額 15万円(対象期間:避難指示が出されていた期間[本件事故発生から2か月間])
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)にあった方
    損害額 50万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2011年9月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2011年9月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点に あった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  2. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方
屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 屋内退避区域または南相馬市の一部地域(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域)に生活の拠点があった方は、避難の有無や避難先を問わずお支払いの対象とさせていただきます。
  2. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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自主的避難等対象区域
本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域※1にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された子供および妊婦以外の方※2
    損害額 20万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
  2. 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
  3. ①「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する賠償額8万円、②「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。例えば、12万円(①8万円+②4万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補で対象となる損害額は20万円のため、8万円を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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福島県県南地域または宮城県丸森町
本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域※1にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難もしくは同町に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

与党東日本大震災復興加速化本部からの申し入れや、与党の申入れを受けた国から当社への指導等を踏まえて追加賠償をさせていただきます。

  • 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難または同町に滞在された子供および妊婦以外の方※2
    損害額 10万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
  2. 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
  3. 「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2. 福島県の県南地域および宮城県丸森町の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
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賠償エリアマップ

2013年8月7日、避難指示区域の見直し後の区域図
①~⑥は2013年8月7日の政府公示にもとづき記載

帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方
帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 避難費用、日常生活阻害慰謝料
    本件事故時点における生活の本拠が帰還困難区域にあった方、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域にあった方
    損害額 月額10万円(対象期間※1:2017年6月~2018年3月)
    • 対象期間に出生された方は、出生月以降をお支払いさせていただきます。
      対象期間に亡くなった方は、亡くなられるまでをお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※2および妊婦の方※3
      損害額 60万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※5(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※6のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※7(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. これまで2011年3月から2017年5月まで(75か月間)を賠償対象期間として、損害額を750万円とさせていただいておりましたが、賠償対象期間を2018年3月まで10ヶ月間延伸し、100万円を追加してお支払いします。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  3. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  6. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  7. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方
居住制限区域(大熊町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が居住制限区域(大熊町を除く)にあった方
    損害額 250万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  6. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方
避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から半径20kmの区域にあり避難された方
    損害額 30万円(対象期間:本件事故発生から6ヶ月間)
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域にあった方
    損害額 250万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2017年3月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2017年3月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  4. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※5のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※6(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  5. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます
  6. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方
特定避難勧奨地点に生活の本拠があった方における精神的損害に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 健康不安に基礎を置く精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点にあった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方
    • 子供※1および妊婦の方※2
      損害額 60万円※3(対象期間:2011年3月~2011年12月)
    • 子供および妊婦以外の方
      損害額 30万円※4(対象期間:2011年3月~2011年12月)
      • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に18歳以下であった方。
  2. 2011年3月11日~2011年12月31日の間に妊娠されていた期間がある方。
  3. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦の方に賠償額40万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  4. 「本賠償における3回目のご請求書類の発送等について」(2012年3月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に賠償額8万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方
緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  1. 過酷避難状況による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島第二原子力発電所から半径8km~半径10kmまでの区域のうち、福島第一原子力発電所から半径20kmの区域外にあり避難された方
    損害額 15万円(対象期間:避難指示が出されていた期間[本件事故発生から2か月間])
    • 対象期間中に出生された方や亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
  2. 生活基盤変容による精神的損害
    本件事故時点における生活の本拠が緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)にあった方
    損害額 50万円(期間の定めはありません)
    • 本件事故以降に亡くなられた方も、全額お支払いさせていただきます。
    • 本件事故以降、2011年9月末までに出生された方は、生活基盤変容に準じる精神的損害として、出生月以降2011年9月末まで月額3万円をお支払いさせていただきます。
  3. 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 本件事故時点における生活の本拠が計画的避難区域もしくは特定避難勧奨地点に あった方、または生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、避難等で計画的避難区域に一定期間滞在された方につきましては、中間指針第五次追補を踏まえ、自主的避難等に係る賠償ではなく、相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる「健康不安に基礎を置く精神的損害」を賠償させていただきます。
  2. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方
屋内退避区域または南相馬市の一部地域に生活の本拠があった方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が避難等対象区域(計画的避難区域・特定避難勧奨地点を除く)にあった方※1のうち、同区域または自主的避難等対象区域に避難または滞在された子供および妊婦以外の方
    損害額 20万円※2(対象期間:2011年4月23日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 屋内退避区域または南相馬市の一部地域(「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域)に生活の拠点があった方は、避難の有無や避難先を問わずお支払いの対象とさせていただきます。
  2. 「福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2013年2月13日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2.避難等対象区域の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
自主的避難等対象区域
本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域※1にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

  • 自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が自主的避難等対象区域にあった方のうち、自主的避難等対象区域外に自主的に避難、または自主的避難等対象区域に滞在された子供および妊婦以外の方※2
    損害額 20万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。
  2. 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
  3. ①「自主的避難等に係る損害に対する賠償の開始について」(2012年2月28日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する賠償額8万円、②「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。例えば、12万円(①8万円+②4万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補で対象となる損害額は20万円のため、8万円を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
福島県県南地域または宮城県丸森町
本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域※1にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難もしくは同町に滞在された方における精神的損害等に係る損害額の例は、以下のとおりです。

損害額の例

与党東日本大震災復興加速化本部からの申し入れや、与党の申入れを受けた国から当社への指導等を踏まえて追加賠償をさせていただきます。

  • 福島県県南地域または宮城県丸森町における自主的避難等に係る損害
    本件事故時点における生活の本拠が福島県県南地域にあった方のうち、同地域以外に避難もしくは同地域内に滞在された方、または本件事故時点における生活の本拠が宮城県丸森町にあった方のうち、同町以外に避難または同町に滞在された子供および妊婦以外の方※2
    損害額 10万円※3(対象期間:2011年3月11日~2011年12月31日)
    • 対象期間中に亡くなれられた方も、全額お支払いさせていただきます。
<補足>
  1. 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
  2. 子供および妊婦の方については、従前にお示しした賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはございません。
  3. 「自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について」(2012年12月5日お知らせ済み)にてご案内させていただいた「2. 福島県の県南地域および宮城県丸森町の方に対する賠償」のうち、子供および妊婦以外の方に対する追加的費用の賠償額4万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いします。

上記の賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟等において既に損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえ、お支払い済みの金額を控除させていただくことがございます。
精神的損害の増額事由【ADRセンターの総括基準を踏まえ中間指針第五次追補に示されたもの】
こちらの動画でもご覧いただけます。
  1. 対象となる損害
    「要介護の状態にある」「身体又は精神の障害がある」ことなどで通常の避難者よりも大きく受けた日常生活阻害の精神的損害を対象とさせていただきます。
  2. 対象となる方および対象期間・損害額

損害額の例

  1. 下記のいずれかに該当される方が対象となります。
    • 本件事故が発生した後に避難等対象区域より同区域外ヘ避難し、引き続き同区域外滞在を余儀なくされた方
    • 避難等対象区域内に住居があるものの本件事故時点に同区域外に滞在され、引き続き同区域外に滞在を余儀なくされた方
    • 屋内退避区域内で屋内への退避を余儀なくされた方
  2. 「避難生活等による精神的損害(要介護者さま等への増額)に係る賠償について」(2014年1月17日お知らせ済み)にて個別のご事情に応じた賠償額(一人当たり月額1万円、1万5千円、2万円)をお支払い済みの場合には、中間指針第五次追補を踏まえ、その金額との差額を追加でお支払いします。
  3. 【特定疾病】(厚生労働省HP「特定疾病の選定基準の考え方」の項番2を参考)
    1.がん※ 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 
    6.認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) 
    8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
    ※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
    【その他】
    特発性血小板減少性紫斑病、ベーチェット病、透析治療を要する慢性腎不全
<増額事由が複数該当する場合や複数の方が介護していた場合などの扱い>
  • 「①要介護状態にあること」「②身体又は精神の障害があること」「⑥重度又は等度の持病があること」の複数事由に該当する場合は、いずれか一つの項目を賠償させていただきます。
  • 「③①又は②の者の介護を恒常的に行ったこと」「④乳幼児の世話を恒常的に行ったこと」「⑦⑥の者の介護を恒常的に行ったこと」については、同一の対象者に対して複数人で介護・世話を行った場合は、表内に記載の損害額を、原則として、介護・世話をされた方の人数で按分させていただきます。
  • 1人で複数人の介護または乳幼児の世話を担われた場合には、人数に応じて上記表中に記載の損害額を加算いたします。ただし、1人で合計3人以上の介護または乳幼児の世話をされていた場合には、介護または乳幼児の世話のご負担の程度を考慮して、3人目以降の損害額は、対象となる増額事由の金額の低い順から半額にして加算させていただきます。
  • 「⑤妊娠中であること」「⑨避難所の移動回数が多かったこと」に係る一時金を除き、増額事由に係る一ヶ月の合計損害額が、ご請求者さま一人当たり10万円を超過する場合には、ご事情を詳細にお伺いし対応させていただきます。
  • ADRセンターでの和解の仲介手続で精神的損害を増額してお支払い済みの場合は、同一の対象期間における賠償金額の合計との差額を追加でお支払いさせていただきます。

    「①-ア(要介護状態にあること)」「②-ア(身体又は精神の障害があること)」のご提出いただく書類につきましては、当社にて開示請求・受領を代行させていただきます。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

ご請求からお振込までの流れ

ご請求スケジュール

  • 2022年12月20日 第五次追補決定
  • 2022年12月20日
    第五次追補決定
  • ↓
  • 2023年1月31日
    追加の賠償基準の概要
    プレスリリース
  • ↓
  • 2023年3月27日
    追加の賠償基準に係る具体的なお取り扱い等
    プレスリリース
  • 2023年3月目途
    受付開始時期やご請求方法等の
    賠償基準の詳細
    プレスリリース
  • ↓
住所変更や世帯構成のお手続きの流れ
住所変更や世帯構成のお手続きの流れ

よくあるご質問

中間指針の位置づけと内容は。
文部科学省に設けられた原子力損害賠償紛争審査会により策定された、賠償すべき損害として類型化が可能なものを示したものです。
中間指針第五次追補の位置づけと内容は。
当社事故に伴う7つの訴訟に関し、2022年3月に、当社の損害賠償額に係る部分の高裁判決が確定したことを受け、原子力損害賠償紛争審査会は、専門委員による各高裁判決の詳細な調査・分析を踏まえ、中間指針第五次追補を策定し、これまでに示された指針に加えて、次のような損害の範囲等を示しました。
  • 過酷避難状況による精神的損害
  • 生活基盤の喪失・変容による精神的損害
  • 相当量の線量地域に一定期間滞在したことによる健康不安に基礎を置く精神的損害
  • 自主的避難等に係る損害 等
賠償額を知りたい。
本ページの「中間指針第五次追補等を踏まえた賠償対象区域の概念図」より、各区域に応じた損害額を確認することが出来ますので、こちらよりご覧ください。
また、WEBサイトを通じて受付フォームにご入力いただくことにより、賠償金額をご確認いただくこともできます。
請求期限はあるのか。4月10日までに連絡しないと請求できないのか。
ご請求の期限は設けておりません。
4月10日からWEB等でのご請求の受付を開始しますが、4月10日以降もご請求受付を継続します。
請求から支払いまでの流れは。
2023年4月10日からは、WEBサイトを通じたご請求者さまの世帯構成・ご住所の確認・変更手続きに加え、ご請求の受付を開始させていただきます。
ご請求からお振り込みまでの流れは、こちらからご覧ください。
現在のご住所が確認できた方から、準備が整い次第、確認・変更させていただいたご住所宛に請求書を順次発送させていただきます。
WEBでのご請求受付
WEBでのご請求方法の動画
WEBでのご請求に関するよくある問い合わせ
WEBが使えない人は、どのように請求すればいいのか。請求書の記入方法は。
従来通り、紙面によるご請求も受付いたします。これまでにご請求手続きをされておらず、当社でご住所を把握できた方には、10月17日までに請求書の発送手続きを完了しております。11月中旬以降もお手元に請求書が届いていない場合には、当社でご住所の把確ができておらず、請求書を発送できていないことが想定されますので、ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または最寄りのご相談窓口にご連絡ください。
請求書の記入方法の動画
請求してからどれくらいで支払われるのか。
ご請求受付からお支払いまでの具体的な期間は、ご請求内容やご用意いただく書類が様々のため、一概に申し上げられませんが、ご請求内容を確認ができ次第、順次お支払いさせていただきます。
WEBでのご請求とは。
2023年4月10日より、WEBサイトを通じ、ご請求者さまの世帯構成・ご住所の確認・変更手続きに加え、ご請求の受付を開始させていただきます。
いつでもご請求が可能となり、従来の紙面によるご請求に比べ、お電話や書面を作成いただくご手間を軽減することができますので、是非ご利用ください。
WEBでのご請求方法に関する動画や操作手順、よくある問い合わせについては、4月10日から以下より閲覧することができます。
WEBでのご請求受付
WEBでのご請求方法の動画
WEBでのご請求に関するよくある問い合わせ
事故後に出生した方や死亡した方は、賠償の対象となるのか。
事故後に出生された方、ご逝去された方におかれましても、お支払いの対象となります。ご逝去された場合に必要となる書類につきましては、こちらをご覧ください。
損害の項目に応じて、対象期間や金額が異なります。詳しくは、本ページの「中間指針第五次追補を踏まえた賠償対象区域の概念図」より、各区域に応じた損害額をこちらよりご覧ください。また、WEBサイトを通じて受付フォームにご入力いただくことにより、賠償金額をご確認いただくこともできます。
消滅時効を援用されないか不安。
消滅時効に関しては、2019年10月30日の当社プレスリリースにて表明させていただいておりますが、当社は従前より、時効の完成をもって一律に賠償請求をお断りすることは考えておらず、時効完成後も新々・総合特別事業計画の「3つの誓い」に掲げる「最後の一人まで賠償貫徹」という考え方のもと、ご請求者さまの個別のご事情を踏まえ、柔軟な対応を行わせていただきたいと考えております。

【中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償に関するウェブ請求受付システム】 利用規約

本規約は、東京電力ホールディングス株式会社が提供する中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償に関するウェブ請求受付システムの利用条件等を定めるものです。ごユーザー様におかれましては、本利用規約の内容にご同意いただいた上で、本システムのご利用を開始していただくようお願いいたします。

第1章総則
第1条 定義
本利用規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。 1.「当社」とは、東京電力ホールディングス株式会社を指します。
2.「ご請求」とは、中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償に関するご請求を指します。
3.「本ウェブ受付システム」とは、当社が、当社の運営するインターネットサイト(スマートフォン上での提供を含む。以下合わせて「当サイト」といいます)において、ご請求の受付をするウェブ受付のシステムを指します。 4.「ユーザー」とは、本ウェブ受付システムを利用して当社に対して情報の登録又はご請求をされる方で、当社がその利用を認める方を指します。
5.「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)を指します。

第2条 本規約の適用範囲
1.本規約は、本ウェブ受付システムを利用するユーザーに対して適用します。ユーザーは、本規約に同意いただいた上で本ウェブ受付システムをご利用いただくものとします。
2.当社が、本規約本文の他に「ご案内」または「利用上の注意」などでお知らせするその他の利用条件や、当社が、第13条第1項により、必要に応じ随時、ユーザーへお知らせする利用条件は、すべてその名目のいかんにかかわらず、本規約の一部を構成し、本規約と一体となって適用されるものとします。なお、ユーザーへお知らせする内容は、当社が別途定める場合を除いて、当サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。

第3条 本規約の変更
1.当社は、民法第548条の4の規定にもとづき、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の本規約の実施期日以後の本ウェブ受付シテムのご利用は、変更後の本規約によります。
2.当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の実施時期までに相当な予告期間をおいて、変更後の内容を電磁的方法等によりユーザーにお知らせいたします。ただし、法令上ユーザーの同意が必要となるような内容の変更の場合には、当社所定の方法でユーザーの同意を得るものとします。

第2章 本ウェブ受付システムの利用等
第4条 本ウェブ受付システムの利用等
1.ユーザーは、本規約に同意の上、当社の指定する方法で利用登録を行うことにより、本ウェブ受付システムを利用することができます。
2.ユーザーは、本規約を遵守するものとします。
3.本ウェブ受付システムのご利用は原則として無料です。
4.ユーザーは、本ウェブ受付システムの利用に必要となる通信機器、ソフトウェア、電気通信回線、その他それらに付随して必要となる全ての機器を準備設置するものとし、本ウェブ受付システムのご利用に関わる一切の通信料(パケット通信料も含む)・インターネット接続料を負担するものとします。

第5条 ユーザーの登録
1.ユーザーは、当社が定める方法で登録事項(以下「登録事項」といいます)を当社に提供することにより、当社に対し、本ウェブ受付システムの利用登録を申請することができます。
2.当社は、前項に基づいて登録申請をされた方の登録の可否を当社の基準に従って判断し、登録を認める場合には、その旨を通知します。
3.当社は、登録申請者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、登録(再登録を含みます)を拒否することがあります。この場合、当社は登録を拒否する理由について開示義務を一切負いません。
(1)登録事項の全部または一部に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)本規約にご同意いただけない場合
(3)過去に本規約に違反し、または第9条(ユーザーの登録の一時停止・取り消し等)に定める措置を受けたことがある場合
(4)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(5)当社との間で確実に疎通できる連絡手段をご提供いただけない場合
(6)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
4.ユーザーは、登録事項に変更があった場合、遅滞なく当社に通知するものとします。

第6条 ご請求に対する支払合意の成立
1.ユーザーが本ウェブ受付システムを利用して当社に対してご請求をした場合には、当社が当該請求内容を確認の上で、電話、書面、FAXもしくは電子メール等の方法により当該請求内容を承諾する旨の回答を発信した時または賠償金をお支払いした時には、その時をもって、当該請求に係る支払の合意が成立したものとします。
2.ユーザーが本ウェブ受付システムを利用して当社に対してご請求を確定する意思表示をした場合には、当社がこれに対する賠償内容を特定した上で、書面、FAX又は電子メール等の方法によりユーザーに送付し、請求者様が当該賠償内容に同意する旨の意思表示を当社に対して発信した時には、その時をもって、当該賠償内容に係る支払の合意が成立したものとします。

第7条 ユーザーの義務
1.ユーザーは、本ウェブ受付システムの利用にあたり、当社から発行を受けたパスワードその他の情報(以下「パスワード等」といいます)を、自己の責任をもって厳重に管理するものとし、これを貸与、譲渡または売買その他方法を問わず第三者に利用させてはならないものとします。
2.ユーザーは、第三者が自身のパスワード等を不正に使用していることを発見した場合を含め、当社による本ウェブ受付システムの提供を阻害するおそれがある事項を察知した場合には、直ちに当社に対して報告するものとします。
3.当社は、ユーザーに発行されたパスワード等を用いて行われた本ウェブ受付システムの利用行為を、ユーザーによるものとみなすことができます。
4.パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、当該ユーザーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。

第8条 システムの中断・停止
1.当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、ユーザーに事前に通知することなく本ウェブ受付システムの一部または全部のご提供を中断または停止することがあります。
(1)本ウェブ受付システムに係る装置、システムの保守点検、更新を定期的に、または緊急に行う場合
(2)火災、停電、天災等不可抗力により、本ウェブ受付システムの提供が困難な場合
(3)第一種電気通信事業者の役務が提供されない場合
(4)コンピューター、通信回線等の障害、過度なアクセスの集中、不正アクセス、またはハッキング等により、運用上あるいは技術上当社が本ウェブ受付システムの一時中断、もしくは、停止が必要であるか、または当社が本ウェブ受付システムの提供を困難と判断した場合
(5)その他、当社が中断または停止をすることが必要であると判断した場合
2.当社は、前項に基づく本ウェブ受付システムの提供の一時中断、停止等の発生により、ユーザーが被った不利益、損害について一切の責任を負いません。

第9条 ユーザーの登録の一時停止・取り消し等
1.ユーザーが以下の事由のいずれかに該当する場合、当社はユーザーに事前の通知をすることなく、ユーザーの登録を一時停止し、またはユーザーの登録を取り消すことができるものとします。
(1)ユーザーが実在しない場合(ユーザーが死亡した場合を含みます。)
(2)ユーザーが本規約に違反した場合
(3)第5条第3項のユーザーの登録拒否事由に該当する事情があることが判明した場合
(4)登録した住所への当社からの郵便物等の到達が確認できない場合
(5)第6条のご請求に関連して、委任書や本人確認書類、その他当社からご提出を求める書類をご提出いただけない場合
(6)その他、本ウェブ受付システムの利用を認めることが適当でないと合理的に判断した場合
2.前項にもとづき当社がユーザーの登録を一時停止または取り消したことにより、当該ユーザーに生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社または第三者が被った損失、損害に対する補償および費用は、当該ユーザーが負担するものとします。
3.ユーザーによる本ウェブ受付システムのご利用に関して疑義が生じた場合、当社の判断によりユーザーによる本ウェブ受付システムのご利用を停止又は制限させていただくことがあります。

第10条 自己責任の原則
1.ユーザーは、ユーザーによる本ウェブ受付システムの利用、およびそれに関連してなされた一切の行為とその結果について、一切の責任を負うものとします。
2.ユーザーは、当社または第三者に対して損害を与えた場合(ユーザーが本規約上の義務を履行しないことにより、当社または第三者に損害を与えた場合を含みます)、自己の責任と費用により賠償するものとします。

第3章 禁止事項
第11条 禁止事項
1.ユーザーが、本ウェブ受付システムのご利用に関連して、以下の行為を行うことを禁止します。
(1)犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為
(2)他者(他のユーザーおよび当社を含む)のプライバシーまたはその他の権利を侵害する行為およびそのおそれのある行為
(3)他者(他のユーザーおよび当社を含む)に不利益もしくは損害を与える行為およびそのおそれのある行為
(4)当社が許可する場合を除き、本ウェブ受付システムを通じまたは本ウェブ受付システムに関連した営利を目的とする行為およびその準備を目的とする行為
(5)自分以外の人物を名乗る行為、代表権や代理権がないにもかかわらず請求対象者の代理人を名乗る行為または他の人物と提携、協力関係にあると偽る行為
(6)本ウェブ受付システムの一部または全部を改竄し、改変しもしくは消去する行為およびそのおそれのある行為
(7)本ウェブ受付システムが用いるネットワークシステムの正常な運用を妨害する行為およびそのおそれのある行為
(8)本ウェブ受付システムが用いるネットワークシステムを利用して他のネットワークシステムに不正にアクセスする行為およびそのおそれのある行為またはこれらのシステムに損害を与える行為およびそのおそれのある行為
(9)他のユーザーのパスワード等を利用する行為
(10)上記各号の他、法令、国内外の情報通信ネットワークの規則、公序良俗に違反する行為およびそのおそれのある行為
(11)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為およびそのおそれのある行為
(12)上記各号の他、当社が不適切と判断する行為
2.ユーザーの行為または不作為が本条における禁止事項に該当するか否かは、当社の判断によるものとします。

第12条 権利の譲渡、売買等の禁止
1.本ウェブ受付システムを利用する権利その他これに付随する一切の権利は、請求者様に一身専属のものとします。
2.ユーザーは、前項の権利について、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他一切の担保に供する等の行為はできないものとします。

第4章 運営
第13条 ユーザーへの告知および連絡
1.当社は、ユーザーに対し、本ウェブ受付システムの利用条件等につき、必要に応じ随時当サイト上への掲示により告知を行うことができるものとします。
2.当社は、ユーザーに対し、本ウェブ受付システムの運営に当たり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール・電話等により連絡および要請を行うことができるものとします。

第14条 本ウェブ受付システムの変更
1.当社は、本ウェブ受付システム及びこれに基づく賠償対応の改善・改良等を目的として、ユーザーへ事前に告知または通知することなく、本ウェブ受付システムの内容・仕様・名称を変更することができるものとします。
2.当社は、本条第1項により、ユーザーおよび第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。

第15条 本ウェブ受付システムの終了
1.当社は、ユーザーに対して告知または通知することにより、本ウェブ受付システムの全部または一部を終了することがあります。
2.当社は、前項によりユーザーおよび第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。

第16条 保証の否認および免責
1.当社は、本ウェブ受付システムに関し、ユーザーが使用する端末如何にかかわらず、あらゆる条件下での良好な稼働を保証するものではありません。
2.当社は、本ウェブ受付システムに掲載したユーザーの情報の正確性、有用性について、いかなる保証も行わないものとします。
3.当社は、本ウェブ受付システムにバグ等が存在した場合には、速やかにそれを解消する等必要な措置を講じますが、本ウェブ受付システムは現状のまま提供されるものであり、バグや不具合の不存在を保証するものではありません。
4.当社が、本ウェブ受付システムに関連して当社サイトおよび提携サイトに他のサイトへのリンクを記載する場合、リンク先の利用に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、ユーザーの設備等の不具合および障害等に起因する通信不良・遅延・誤送等による損害について、一切の責任を負わないものとします。

第5章
第17条 個人情報の収集
当社は、本ウェブ受付システムの提供に伴って知り得たユーザーの個人情報を、法令および当社が定めるプライバシーポリシー(https://www.tepco.co.jp/privacypolicy/basicpolicy.html)の定めに基づいて取り扱うものとし、ユーザーは、当社がこのプライバシーポリシーに従ってユーザーの個人情報を取り扱うことに同意するものとします。

第18条 個人情報の利用
1.本ウェブ受付システムの提供に伴いユーザーから個人情報を取得した場合、当社は、当該個人情報を、原子力損害の賠償業務を適切かつ円滑に運営するために必要な範囲において利用いたします。
2.当社は、原子力損害の賠償に関して、賠償金のお支払いに必要な限度で金融機関その他必要な第三者に個人情報を提供することがあります。

第6章 その他
第19条 分離可能性
本規約のいずれかの条項またはその一部が、適用法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第20条 準拠法および管轄裁判所
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約または本ウェブ受付システムまたは当該システムを通じてなされた本受付に関連して、ユーザーと当社の間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以 上

2023年4月10日 制定
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