電気料金

最終更新日:2011年6月23日

電気料金のしくみ

電気料金には、供給者(電力会社、PPSなど)と需要家(お客さま)との当事者間の交渉により決定される料金(自由化部門)と政府による一定の規制に基づいて設定される料金(規制部門)があります。

家庭向けなどの規制部門の電気料金は、将来の合理的な期間における総括原価を基に算定される料金(基本料金+電力量料金)と燃料費調整額を合算して算出されます(2010年4月1日からは太陽光発電促進付加金が加算されております)。燃料費調整額は、燃料価格の変動にあわせて定期的に料金に反映されます。

料金改定を実施する場合は、経済産業大臣の認可が必要となりますが、2000年(平成12年)以降、料金引き下げ等、需要家の利益を阻害する恐れがない場合には、届出制により簡易に実施することが可能となりました。

注:平成23年度(平成23年4月分から平成24年3月分料金まで)の太陽光発電促進付加金は0.03円/kWhとなっております。

電気料金の算定手順

電気料金の算定は、まず、供給計画等に基づき総原価を算定し、次に個別原価計算による需要種別ごとへの原価配分、最後に料金制の検討を経て契約種別ごとの料金率が決定されます。

自由化部門の電気料金は、個別の交渉により決まりますが、規制部門で自由化部門の赤字を補てんするなど、自由化部門から規制部門への悪影響を防ぐため、電力会社が規制部門の電気料金を設定する場合には、自由化部門・規制部門全体への供給に必要な原価をいったん積算したうえで、それぞれの部門が負担すべき原価を厳密に分けるなどの措置が講じられています。

  • 注1:供給計画、工事計画を統合して、電気事業法上は「供給計画」と呼び、電気事業者(特定電気事業者および特定規模電気事業者を除く)は、電気事業法第29条に基づき、毎年経済産業省へ提出します。
  • 注2:沖縄電力は、自由化部門の範囲が異なるため、上記図とは異なります。

燃料費調整制度

制度のしくみ

燃料費調整制度とは、原油・LNG(液化天然ガス)・石炭の燃料価格(実績)の変動に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。

具体的には、原油・LNG・石炭の3ヶ月ごとの平均燃料価格(5〜3ヶ月前の3ヶ月平均値)と基準燃料価格(料金設定の前提となる平均燃料価格)を比較し、その変動分について毎月、料金を調整します。

平均燃料価格は、各社が実際に調達した燃料価格ではなく、財務省の貿易統計で公表される日本全体の輸入燃料価格に基づいて算定されています。

制度の目的

燃料費調整制度は、事業者(電力会社)の経営効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することで、電力会社の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化をできる限り迅速に反映させると同時に、電力会社の経営環境の安定を図ることを目的としています。

1996年(平成8年)1月に導入され、2009年(平成21年)5月分の電気料金から制度の見直しが行われました。

制度の詳細については、こちらをご覧ください。