平成29年3月15日
接続の同意を証する書類について
平成28年6月29日に既に周知していますが、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が平成29年4月1日に施行されることに伴い、一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効する場合があります。旧制度で認定を取得している事業者が新認定制度への移行手続に必要な接続の同意を証する書類の名称を整理したものを公表します。こちらをご覧ください。
        
平成28年6月29日
接続の同意を示す書類の名称について
改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「改正再エネ特措法」といいます)の施行日前日(平成29年3月31日)までに東京電力パワーグリッドと接続契約を締結していない場合、現在の再エネ特措法に基づく設備認定が失効すること(猶予期間が設けられている場合を除く)に関して、接続の同意を示す書類の名称、及び、接続の同意を示す書類と誤認されやすい書類の名称について、一覧を公表いたします。こちらをご覧ください。
        
一般負担の上限額の指定について
平成27年11月6日に、ネットワーク側の送配電等設備の増強等に係る費用負担の在り方に関する基本的な考え方が示された「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」が資源エネルギー庁 電力・ガス事業部より公表されました。
このガイドラインの「一般負担額のうち,『ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額』と判断される基準額」(一般負担の上限額)につきましては,広域機関において平成28年3月16日付で指定されておりましたが、新たに「バイオマス(専燃)」等が平成28年6月22日付で指定されました。
詳細は、広域機関のウェブサイトをご覧ください。