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トップページ > 電気料金の仕組み(規制料金プランについて) > 規制料金プランの電気の契約とは

規制料金プランの電気の契約とは

電気供給約款 特定小売供給約款

電気をお使いいただくにあたり、お客さまがご契約されるメニューや料金については、電気事業法にもとづいて当社がお客さまへ電気をお送りするときの料金や条件を定めた「特定小売供給約款」等に明記しております。なお、「特定小売供給約款」等はこちらからご覧いただけるほか、東京電力エナジーパートナーの窓口にも掲示しております。

契約の期間と契約の単位

お客さまとの契約の期間について、また、契約を結ぶ単位についてご説明します。

契約の期間

 電気の契約は、お客さまにお申し込みをいただき、当社がそのお申し込みを承諾したときに成立いたします。
 契約の期間は、契約が成立した日から、料金が計算されはじめた日以降1年目にあたる日までとなります。また、お客さまのお申し出がないかぎり、契約は1年ごとに同じ内容で継続されます。

契約の単位

 原則として、1つの建物(例えば、一戸建住宅やマンションの1戸などをいいます)に対して1つの契約を結びます。
 たとえば…


「従量電灯B」や「従量電灯C」など

 電灯(照明や家庭用電気機器など)のご使用のために電気を供給する一般的な契約プランを1つ結びます。

 ただし、次のような場合は、1つの建物で複数のメニューをご契約いただけます。

「従量電灯B」と「低圧電力」など

 モーター等の動力機器のご使用のために電力を供給する低圧電力は、1つの建物であっても従量電灯Bと合わせてご契約いただけます。



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