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電気設備調査の漏れに関する指示文書に対する報告について

平成24年3月5日
東京電力株式会社

 当社は、平成24年2月2日に関東東北産業保安監督部(以下、同監督部)より、「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」の指示文書を受領いたしました。

平成24年2月2日お知らせ済み


 当社は、このたびの指示に対し、お客さまの電気設備の定期調査未実施への対応について、現時点における調査状況をとりまとめ、本日、同監督部へ報告いたしました。


 今回の調査の中では、前回報告したお客さま以外で同様に定期調査を実施していない可能性があることも確認しており、当社としては引き続き調査を継続し、定期調査実施の有無や、原因と再発防止対策等をとりまとめ、改めて同監督部へ報告してまいります。


以 上


* 指示文書

   「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告の徴収について」

(平成24・02・01関東産保第12号)


 平成24年1月31日に当部電力安全課に報告のあった電気事業法第57条第1項の規定に基づく一般用電気工作物の調査の未実施について、同法第106条3項の規定に基づき、下記事項について、平成24年3月5日までに報告するよう指示します。

 なお、報告について不足等がある場合は、追加的に報告を求めることがあります。



1.一般用電気工作物の定期調査に関し、平成24年1月31日に報告があった需要家以外に同様の不適切な事項がないかどうかの確認結果

2.一般用電気工作物の定期調査未実施の需要家に対する安全性確認の方法及び結果

3.一般用電気工作物の定期調査について、未実施が生じた原因

4.再発防止対策


(不服申立て等に関する教示)
 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により資源エネルギー庁長官に対して審査請求をすることができる。
 訴訟により、この処分の取消しを求める場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、国(代表者法務大臣)を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。



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