プレスリリース 2008年

当社塩原発電所に係わる国土交通省からの命令書に基づく河川法における流水の占用許可申請の期限延期願いの提出について

                              平成20年5月15日
                              東京電力株式会社

 当社塩原発電所(所在地:栃木県那須塩原市、出力:90万kW、揚水式水力発電所*1)
は、違法取水により平成19年5月16日に国土交通省関東地方整備局から河川法第75条
第1項に基づく命令*2により同法第23条(流水の占用)の許可取消処分命令を受け、
一年以内に必要な調査を実施したうえで是正計画を作成し、許可申請を行うこととなっ
ております。
                      (平成19年5月16日お知らせ済み)

 当社は、本命令を厳粛に受け止め、現在まで現地調査を当初工期内に終了させるべ
く最大限の努力を重ねてきましたが、当初想定していなかった調査工程の遅延等があ
り、調査が完了せず期限までの申請が困難な状況にあるため、本日、同局に命令書に
基づく申請期限の延期願いを提出し、受理いただきましたので、お知らせいたします。

 当社といたしましては、現在進めている調査を着実に行い是正計画を作成の上、平
成20年12月16日までに同局へ河川法に基づく申請を行ってまいります。

                                   以 上

添付資料:
・申請期限の延長理由について(PDF 9.6KB)当社塩原発電所八汐ダム調整池における調査について(PDF 164KB)

*1:揚水式水力発電所
  運転開始から最大出力になるまで数分、出力調整にかかる時間は数秒という優れ
 た特徴を持っており、電力需要の急激な変動に即応できることから、昼間の最も電
 力需要が高くなる時の電源として大きな役割を担うことができます。
*2:河川法第75条第1項に基づく命令
 ・許可処分のうち河川法第23条の許可(流水の占用)の部分を取り消す。
 ・許可処分のうち河川法第24条の許可(土地の占用)は、次により、新たに許可を
  取得し、又は全ての工作物を除却するまでの間に限り、効力を有するものとする。
  (1)新たに流水の占用を行おうとする場合は、本処分の日から一年以内に従前
    の許可内容どおりの流水の占用を可能とするために必要な調査を実施の上、
    是正計画を作成し、これを添付の上、是正計画を踏まえた法に基づく許可の
    申請を行うこと。その際、完了検査合格後3年間は検証期間とし、是正措置
    の効果を評価・確認するための措置として、毎年1カ月の使用停止期間を設
    けること。
  (2)流水の占用を行わない場合は、全ての工作物を除却すること。
 ・本件処分の日から新たな河川法に基づく許可を取得するまでの間における蛇尾川
  (さびがわ)ダムの貯留水の管理については、河川管理者の指示に従うこと。
 ・本件の経緯・内容につき、栃木県、沿川自治体及び関係河川使用者に説明すると
  ともに、その結果を報告すること。

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