プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について

                             平成23年5月5日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年4月30日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原
子力発電所第1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実
施に係る報告の徴収について」の指示文書を受領いたしました。
                    (平成23年4月30日、お知らせ済み)

 その後、福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を
水で満たす措置の実施に関して、原子炉の安定的な冷却への効果があること、およ
び安全性の評価について問題ない旨を取りまとめ、本日、経済産業省原子力安全・
保安院へ報告いたしましたのでお知らせいたします。

                                  以 上


○添付資料
 福島第一原子力発電所第1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満
 たす措置の実施に係る報告書(概要)(PDF 135KB)


*指示文書
 福島第一原子力発電所第1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満
 たす措置の実施に係る報告の徴収について
                        (平成23・04・30原第1号)

 当省は、貴社が実施する応急の措置の妥当性を検証するため、核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の規則に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条第1項の規定
に基づき、貴社に対し、下記の事項について速やかに報告するよう指示する。
 この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日
以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の
翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。
 この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定によ
り、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定があ
ったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被
告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があったこ
とを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対する
決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起す
ることができなくなる。
 なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対す
る決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議申立
てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処分、処
分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると
き。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。

                  記

 貴社福島第一原子力発電所第1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水
で満たす措置の実施に関して、それによる原子炉の安定的な冷却への効果及び次に
掲げる安全性の評価について報告すること。

(1)原子炉格納容器内の水位上昇に伴う原子炉建屋及び原子炉格納容器に対する
   構造強度への影響及び耐震性
   ・原子炉格納容器内の水位上昇に伴う、原子炉建屋並びにドライウェル、サ
    プレッションチェンバー等を始めとする原子炉格納容器の構造及び設備の
    構造強度への影響評価結果
   ・原子炉建屋並びに原子炉格納容器の構造及び設備が設計用地震力に十分耐
    えられるかに関する評価結果
(2)水位上昇により原子炉格納容器内の圧力が高まることによる影響
   ・原子炉格納容器内の水位上昇に伴う、原子炉格納容器内の圧力の上昇の見
    通し
   ・上記見通しを踏まえた、原子炉格納容器内の圧力低減措置の必要性の検証
    結果
(3)タービン建屋漏えい水の増加による影響
   ・1号機タービン建屋から漏えいしている又は今後漏えいする可能性がある
    水量の見通し及びその外部への漏えいの可能性
(4)その他燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る安全性
   の評価に当たって必要な事項




	

	



			
			
		

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