プレスリリース 2011年

当社福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定に係る報告に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書受領について

                             平成23年5月25日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年4月27日に経済産業省原子力安全・保安院より「福島第一原子
力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防
止対策の策定等について(指示)」の指示文書を受領いたしました。
                     (平成23年4月27日お知らせ済み)

 その後、当社は、受領した指示文書に基づき、原因の究明および再発防止策の策
定等を行ってまいりましたが、5月2日、その内容が取りまとまったことから、経
済産業省原子力安全・保安院へ報告いたしました(5月11日、一部修正報告)。
                (平成23年5月2日5月11日お知らせ済み)

 当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「福島第一原子力発電所及
び福島第二原子力発電所の放射線管理に対する評価結果について(指示)」を受
領いたしました。今後、この指示に基づき、速やかに対応をはかってまいります。

                                  以 上

*福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の放射線管理に対する評価結果
 について(指示)
                         平成23・05・25原院第1号
                            平成23 年5月25日

 平成23年4月27日に貴社から実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規
定に基づく線量限度等を定める告示(平成13年経済産業省告示第187号。以下「線
量告示」という。)に規定する線量限度を超えて作業を行っていた者がいた旨の報
告を受け、原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、「福島第一原子力発
電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対
策の策定等について(指示)」(平成23年4月27日付け平成23・04・27原院第4号)
を指示しました。これに対して、同年5月2日及び5月11日に貴社から「福島第一
原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再
発防止対策の策定等について」の報告があり、当院は、当該報告について評価を行
いました。
 この結果、次の(1)から(3)までの実用発電用原子炉の設置、運転等に関す
る規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「炉規則」という。)及び線量告示に
抵触する事実があったことは遺憾であり、当院は、貴社に対して、厳重に注意しま
す。

 (1)福島第一原子力発電所の免震重要棟において、炉規則及び線量告示に規定
    する放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度限度(ヨウ素
    131において0.001ベクレル/立方センチメートル)を超えていたにもかか
    わらず、適切な防護装備を実施させなかったこと。

 (2)同発電所において、女子従業員2名が線量告示に規定する線量限度(5ミ
    リシーベルト/3か月)を超えていたことに加え、放射線業務従事者では
    ない女子従業員5名が、管理区域に設定しなければならない場所において、
    作業を行っていたことは、炉規則に抵触しており、また、これらの者のう
    ち2名が公衆の線量限度(1ミリシーベルト/年)を超過していたこと。

 (3)福島第二原子力発電所の建屋外において、同年3月14日から4月21日まで
    線量告示に定める管理区域の設定基準値(1.3ミリシーベルト/3か月)を
    超えていたにもかかわらず、線量について管理していなかったこと。

 さらに、当院は、貴社に対し、従業員の労働安全、健康管理及び生活改善につい
て、放射線業務従事者の放射線管理が適切になされる観点から、更なる改善に努め
るとともに、放射線管理従事者の放射線管理を適切に行い、福島第一原子力発電所
及び福島第二原子力発電所において、保安規定を遵守させるため、下記の対策を講
じることを求めます。

                  記

1.作業現場の放射線量の事前測定及び作業の監督が適切に行われるよう、放射線
  の測定等を行う者を増員する等体制の強化を行うこと。

2.作業を行う従業員全員に着用できる十分な数の個人線量計を確保すること。十
  分な数の個人線量計が確保できるまでの間、放射線量を管理すべき場所におい
  て、代表者のみに個人線量計を携帯させる場合は、放射線量を管理すべき場所
  内の放射線量が同等であることをあらかじめ確認している現場に限ること。

3.被ばく線量の評価が完了していない従業員の評価を速やかに行うとともに、福
  島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の原子炉施設保安規定によって
  3か月に1回行うこととされている内部被ばく評価を早急に確実に実施するこ
  と。

4.貴社の社内規定において定められている放射線業務従事者の登録に必要な健康
  診断を速やかに実施させること。

5.放射線業務従事者の線量管理を確実に行うため、早急に線量管理に関するシス
  テムを復旧させ、財団法人放射線影響協会放射線従事者中央登録センターへの
  登録を確実に行うこと。

6.平成23年5月11日に当院に報告された女子の放射線業務従事者の数に関する再
  調査については、その調査方法が適切なものではなかったことから、今後、再
  発しないように適切な調査が実施されるよう対策を策定すること。

7.放射線業務について、法令に抵触する事象があった場合には、速やかに当院ま
  で報告を行うこと。

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします