プレスリリース 2011年

電気事業法第106条第3項の規定による報告徴収に関する報告書の経済産業省資源エネルギー庁への提出について

                             平成23年6月7日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成23年6月3日、経済産業省資源エネルギー庁より、「電気事業法第
106条第3項の規定による報告徴収に対する不適切な対応について(指示)」を受
領いたしました。(平成23年6月3日お知らせ済み)
 当初、文書の提出を求められていた6月6日に報告する予定でしたが、同日に新
たな誤りが判明したことから、経済産業省資源エネルギー庁に対し、同日は中間報
告の提出とさせていただきたい旨、申し出をしておりました。
 その後、指示に基づき、各大口需要家の電力使用実績に関する正確な情報を報告
するとともに、情報の正確な提供を担保するための再発防止策について、本日、経
済産業省資源エネルギー庁に報告いたしました。
 このたびの当社による誤った情報の報告により、各企業や公的機関等の皆さまを
はじめ、広く関係各所の皆さま方に多大なるご迷惑をおかけしたことに対して、心
より深くお詫び申し上げます。

                                  以 上

*電気事業法第106条第3項の規定による報告徴収に対する不適切な対応につい
 て(指示)
                        (平成23・06・03資庁第2号)

 本年7月より電気事業法(昭和39年法律第170号)第27条の規定に基づき
大口需要家に対して電気の使用制限を課すに当たり、同法第106条第3項の規定
により貴社に対して各大口需要家の昨夏の使用最大電力等に関する情報について報
告を求めていたところ、今般、これまでに報告のあった情報に計約1千件の誤りが
あったことが判明した。これらの情報は、大口需要家に対する電気の使用上限を定
める基礎となる極めて重要な情報であり、当省においては、貴社から報告のあった
情報に基づき、電気の使用制限という行政処分の前提となる通知書を既に貴社管内
の大口需要家に対して送付しており、誤った情報に基づく通知により多数の需要家
に多大なる混乱を招いた貴社の責任は極めて重い。
 貴社に対しては、これまで累次にわたり、個々の情報の正確な報告に万全を期す
よう求めてきたにもかかわらず、今回、非常に多くの誤りが判明したことは、誠に
遺憾である。今後、7月1日からの使用制限の実施に先立ち、貴社から報告を受け
た情報を元に、各需要家は、必要に応じ、電気事業制限等規則(平成23年経済産
業省令第28号)第3条に基づく電力共同抑制申請書の提出及び平成23年経済産
業省告示第126号第5条第1項第2号アに規定する需要変動の率の計算を行うこ
ととなっており、引き続き、情報の正確性に万全を期すことが必須である。
 このため、誤った情報による更なる混乱を確実に防止するため、至急全社的な確
認体制を確立するよう強く求め、6月6日(月)17時までに、貴社の需要家に関
する情報の当省に対する正確な報告及び需要家に対する電力使用実績に関する情報
の正確な提供を担保するための具体的な再発防止策を文書にて報告するよう求める。

添付資料
・別紙:電気事業法第106条第3項の規定による報告徴収における誤った報告の原
    因と再発防止策について(概要)(PDF 9.24KB)




	

	



			
			
		

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