プレスリリース 2011年

福島第一原子力発電所1〜4号機に対する「中期的安全確保の考え方」に関する指示文書および報告徴収の受領について

                             平成23年10月3日
                             東京電力株式会社

 当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、「東京電力株式会社福島第
一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確保の考え方」への適合につい
て(指示)」の指示文書*1を受領いたしました。

 また、当社は、経済産業大臣より、福島第一原子力発電所1〜4号機に対する
「中期的安全確保の考え方」に基づく施設運営計画についての報告徴収の指示*2
を受けました。  当社は、これらの指示に基づき、当社の設備等に係る施設運営の計画の内容およ びその安全性の評価の結果について取りまとめ、同院へ報告いたします。                                   以 上 *1 指示文書   東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確   保の考え方」への適合について(指示)                        (平成23・09・30原院第3号)  貴社においては、貴社福島第一原子力発電所の事故の収束に向け、「東京電力福 島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」のステップ1の目標である「放射 線量が着実に減少傾向となっている」状態を達成し、現在、ステップ2の目標であ る「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている」状態を達成 すべく取り組んでいるところ、今後、ステップ2の目標を達成した後に、原子炉の 廃止に向けての作業が開始されるまでには、一定の準備期間が必要となると考えら れます。原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、ステップ2の終了から 原子炉の廃止に向けての作業開始までの期間(3年間程度以内)における公衆及び 作業員の安全を確保するため、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1〜4 号機に対する「中期的安全確保の考え方」」(以下「中期的安全確保の考え方」と いう。)を別紙のとおり取りまとめました。  つきましては、当院は、貴社に対し、同発電所が中期的安全確保の考え方に適合 するよう措置を講ずることを求めます。 *2 報告徴収の指示   東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確   保の考え方」に基づく施設運営計画に係る報告の徴収について                         (平成23・09・30原第12号)  当省は、貴社が、平成23年10月3日付けで原子力安全・保安院が示した「東京電 力株式会社福島第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確保の考え 方」」に適合するよう貴社福島第一原子力発電所において実施する核原料物質、核 燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項の 応急の措置の妥当性を検証するため、同法第67条第1項の規定に基づき、貴社に対 し、下記の事項のうち、「原子炉圧力容器・格納容器注水設備」、「原子炉格納容 器」のうち水素爆発を防止することができる機能、「使用済燃料プール等」、「原 子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備」、「高レベル放射性汚染水処理設備、 貯留設備(タンク等)、廃スラッジ貯蔵施設、使用済セシウム吸着塔保管施設及び 関連施設(移送配管、移送ポンプ等)」、「高レベル放射性汚染水を貯留している (滞留している場合も含む)建屋等」及び「電気系統」に係るものについて平成23 年10月17日まで、その他については、その後速やかに報告するよう命じる。  この処分について不服がある場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号) 第6条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日 以内に、書面により経済産業大臣に対して異議申立てをすることができる。ただし、 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、処分の日の 翌日から起算して1年を経過すると、処分の異議申立てをすることができなくなる。  この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定に より、上記の異議申立てに対する決定を経た後に、当該異議申立てに対する決定が あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を 被告として提起することができる。ただし、当該異議申立てに対する決定があった ことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該異議申立てに対す る決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起 することができなくなる。  なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、当該異議申立てに対す る決定を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができる。(1)異議申 立てがあった日の翌日から起算して3か月を経過しても決定がないとき。(2)処分、 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある とき。(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。                  記 「東京電力株式会社福島第一原子力発電所第1〜4号機に対する「中期的安全確保 の考え方」」の以下の項目に関する基本目標に対する、貴社の設備等に係る施設運 営計画の内容及びその安全性の評価の結果 (1)設備全般 (2)原子炉圧力容器・格納容器注水設備 (3)原子炉格納容器 (4)使用済燃料プール等 (5)原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備 (6)高レベル放射性汚染水処理設備、貯留設備(タンク等)、廃スラッジ貯蔵施    設、使用済セシウム吸着塔保管施設及び関連施設(移送配管、移送ポンプ等) (7)高レベル放射性汚染水を貯留している(滞留している場合も含む)建屋等 (8)放射性液体廃棄物処理施設及び関連施設 (9)放射性物質に汚染されたガレキ等の放射性固体廃棄物の管理 (10)使用済燃料プールからの燃料取り出し (11)使用済燃料共用プール等 (12)使用済燃料乾式キャスク仮保管設備 (13)放射線防護及び管理 (14)放射線監視 (15)監視室・制御室 (16)電気系統 (17)放射線リスクの低減

※本文にて一部「施設運用計画」との記載がありましたが、正しくは「施設運営計画」
です。お詫びして訂正させて頂きます。(訂正:平成24年7月3日)


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