プレスリリース 2012年

柏崎刈羽原子力発電所5号機における保安規定違反に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について

                             平成24年3月16日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成24年3月2日、定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所5号機(沸騰水
型、定格出力110万キロワット)において、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規
定(以下、保安規定)で、原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業(以下、照射
燃料作業)を実施する際には、中央制御室非常用換気空調系2系列が動作可能であ
ることとされておりますが、平成24年2月25日と2月27日、動作が要求される中央
制御室非常用換気空調系*1のうち、照射燃料作業(制御棒の移動作業及び使用済
燃料の外観点検作業)時に、定例の点検作業により1系列の外気隔離ダンパ(弁)
が閉動作しない状態となっており、一時的に運転上の制限*2を満足していない状
態となっていたことを確認しました。    (平成24年3月2日お知らせ済み) 

 当社は、本日、経済産業省原子力安全・保安院より本事象に関する指示文書*3 
を受領いたしましたので、お知らせいたします。

 本事象について、これまでの調査の結果、以下のことがわかりました。
 ・同発電所5号機の運転員は、当該ダンパ(弁)の上流側に設置されているもう
  1台のダンパが動作可能であれば、保安規定に定める運転上の制限を満足する
  との認識があったことから、当該ダンパが動作できない状態で照射燃料作業を
  許可してしまった
 ・中央制御室非常用換気空調系の点検は、発電所の社内規定で、照射燃料作業の
  実施時期と重ならないよう計画することとされているが、中央制御室非常用換
  気空調系の定例点検のうち、当該ダンパの点検のみ、照射燃料作業と同じ時期
  に計画していたことに気付かなかった

 これらの調査結果より、原因は保安規定に定める運転上の制限についての解釈の
認識が不十分であったこと等によるものと推定しております。

 当社は、本日受領した指示文書に基づき、原因および根本原因の究明、ならびに
再発防止対策の策定を行うとともに、その結果について取りまとめ、同院へ報告い
たします。

                                  以 上

*1 中央制御室非常用換気空調系
   事故時に当直員が過度な被ばくを受けることなく、中央制御室で必要な操作・
  措置がとれるように独立して設置された空調設備。2系列あり、1系列で100%
  の容量を有している。

*2 運転上の制限
   保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」が定められており、今
  回の場合、照射された燃料に係る作業を実施する際に、中央制御室非常用換気
  空調系2系列(ファン2台、フィルタ1基および必要なダンパ(弁)、ダクト)
  が動作可能であることが求められている。

*3 指示文書
   「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空
   調系の運転に係る保安規定違反について(指示)」
                        (平成24・03・15原院第3号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年3月2日、貴社柏崎刈
羽原子力発電所第5号機において、運転上の制限の逸脱が発生したことについて報
告を受けました。
 その内容を精査したところ、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保
安規定」という。)第57条第1項では、原子炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉
心変更時又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において、中央
制御室非常用換気空調系は2系列が動作可能であることを運転上の制限とする旨が
規定されていますが、1系列しか動作可能でなかった状況において、照射された燃
料に係る作業が2度実施されており、このことは、保安規定の該当条項に違反する
と判断します。
 当院は、貴社に対し、厳重注意を行うとともに保安規定違反に関し、違反が発生
した直接原因及び組織体制に起因する根本原因を究明し、それらの再発防止策を策
定の上、平成24年4月16日までに、当院に対し報告することを求めます。 

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