プレスリリース 2012年

福島第一原子力発電所における保安規定違反に関する経済産業省原子力安全・保安院からの指示文書の受領について

平成24年3月19日
東京電力株式会社

 当社は、福島第一原子力発電所の原子炉圧力容器・格納容器注水設備等の安定的な冷温停止状態を維持するための主要設備(7設備)*1に対する保守管理において、設備毎の点検頻度、点検内容等の計画を定める保全計画の一部を策定していなかったこと等から、経済産業省原子力安全・保安院による平成23年度の保安検査において、保安規定第132条(保守管理)に違反していることが指摘され、本日、同院より、指示文書*2を受領いたしました。

 今回指摘された違反事項は以下のとおりです。

 保安規定第132条では、マニュアルに基づき、設備または機器の単位ごとに保全方式および保全方法を定めた保全計画(必要に応じて消耗品等の準備を含む)を策定することが規定されております。
 今回の保安検査では、原子炉圧力容器・格納容器注水設備等の安定的な冷温停止状態を維持するための主要設備において、保安規定で要求される設備または機器毎の保全計画を一部策定していなかったことや、消耗品・予備品管理の不備等が確認され、7設備の維持管理を行う上で重要な保安活動が実施されておらず、保安規定に違反していると判断されました。

 当社といたしましては、今回の指示を真摯に受け止め、本日受領した指示文書に基づき、今後、保安規定に違反した原因の究明ならびに再発防止対策の策定を行い、その結果を取りまとめて同院へ報告いたします。

以 上

*1 主要設備(7設備)
 (1)原子炉圧力容器・格納容器注水設備
 (2)原子炉格納容器のうち水素爆発を防止することができる機能
 (3)使用済燃料プール等
 (4)原子炉圧力容器・格納容器ホウ酸水注入設備
 (5)高レベル放射性汚染水処理設備、貯留設備(タンク等)、廃スラッジ貯蔵施設、使用済セシウム吸着塔保管施設及び関連施設(移送配管、移送ポンプ等)
 (6)高レベル放射性汚染水を貯留している(滞留している場合も含む)建屋等
 (7)電気系統

*2 指示文書
 東京電力株式会社福島第一原子力発電所における平成23年度第1回保安検査に係る 保安規定違反について(指示)(平成24・03・15原院第4号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年2月6日から同年2月24日まで、貴社福島第一原子力発電所に対して保安検査を実施しました。
 その結果、福島第一原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)第132条では、福島第一安定化センター各グループマネージャー又は同発電所の各グループマネージャーは、設備又は機器の単位ごとに保全方式及び保全方法を定めた保全計画を策定することが規定されていますが、今回の保安検査において、高レベル放射性汚染水を貯留している建屋、高レベル放射性滞留水処理関連設備及び免震重要棟電気設備等の保全計画が策定されていないことが確認されました。
 また、保安規定同条に規定されているマニュアルに基づき、保全に必要な交換部品等のリストを策定すべきところ、前述の設備に加えて、原子炉圧力容器・格納容器注水設備、原子炉格納容器窒素封入設備、使用済燃料プール等、原子炉圧力容器・格納容器ほう酸水注入設備及び電気設備において、当該リストが策定されていないことが確認されました。
 本件は、いずれも保安規定の同条項に違反すると判断しました。これを踏まえ、貴社に対し、厳重注意するとともに保安規定違反に関し、違反が発生した原因を究明し、再発防止策を策定の上、4月19日までに報告することを求めます。


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