プレスリリース 2012年

平成24年5月に発生した突風等により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成24年5月9日
東京電力株式会社

 当社は、5月6日に発生した突風等のために大きな被害を受けられたお客さまへの救済措置として、電気事業法第21条第1項ただし書にもとづく供給約款等以外の供給条件(電気料金等の特別措置)の設定を経済産業大臣に申請し、認可を受けました。その内容は次のとおりです。

<対象>
 平成24年5月6日に発生した突風等に関連して、5月6日以降、災害救助法が適用された地域(栃木県真岡市、芳賀郡茂木町および同郡益子町、茨城県つくば市、常陸大宮市、筑西市および桜川市)および隣接地域(栃木県宇都宮市、小山市、那須烏山市、下野市、河内郡上三川町、芳賀郡市貝町、同郡芳賀町および那須郡那珂川町、茨城県土浦市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、笠間市、牛久市、那珂市、つくばみらい市、東茨城郡城里町、久慈郡大子町および結城郡八千代町)において被災されたお客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。

<措置内容>
1.支払期日の1ヶ月延長
 平成24年4月分(5月6日以降に支払期日を迎えるものに限る。)、5月分および6月分の電気料金について、支払期日(検針日の翌日から30日目)を1ヶ月間延長いたします。

2.不使用月の電気料金の免除
 被災時から引き続き全く電気を使用していない場合には、被災日が属する月分の次の月分の電気料金から6ヶ月間に限り、電気料金を申し受けません。

3.工事費の免除
 被災日から引き続き全く電気を使用されないで契約を解約され、平成24年11月末日までに新たにお申し込みをいただいたものについては、原則として工事費は申し受けません。

4.仮設工事費の免除
 被災場所の復旧のために仮設電気を必要とされる場合で、平成24年11月末日までにお申し込みをいただいたものについては、仮設工事費は申し受けません。

5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
 災害により電気設備が一時使用不能となった場合、平成24年11月末日までの間は、復旧するまで使用ができない設備に相当する基本料金は申し受けません。

6.計量器等の取付工事費の免除
 引込線、計量器などの取付位置を変更される場合で、平成24年11月末日までにお申し込みをいただいたものについては、原則として初回の工事費は申し受けません。

<お問合せ先>
 本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は以下のとおりです。

 栃木カスタマーセンター
 TEL:0120-995-112
 茨城カスタマーセンター
 TEL:0120-995-332

以 上


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