プレスリリース 2012年

個人さまに対する5回目のご請求書類の発送について

平成24年9月25日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 このたび、当社より平成24年7月24日に公表いたしました「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について」を反映した形で、個人さまに対する本賠償について5回目のご請求書類の発送を以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.個人さまからのご請求における見直し内容
(1)包括請求方式の導入(⇒「別紙」ご参照)
 別紙に記載する賠償項目(「精神的損害(避難に伴う生活費の増分を含みます)」「就労不能損害」「その他実費等」)の全てについて、平成24年6月1日以降の一定期間に発生する賠償金を包括してお支払いする方式(以下、「包括請求方式」)の請求書をご用意いたします(平成24年7月24日お知らせ済み)。

 包括請求方式による賠償額は、当社事故発生時点における生活の本拠としての住居が帰還困難区域にあった方につきましては、別紙のとおりとさせていただき、居住制限区域または避難指示解除準備区域にあった方につきましては、避難指示の解除見込み時期が決定されるまでは、標準期間のお支払いとし、決定後に、その期間に応じて、追加の賠償金をお支払いいたします。さらに実際の解除時期が解除見込み時期を超える場合は、その期間に応じて追加の賠償金をお支払いいたします。
 また、避難指示区域*1の見直しが完了していない区域に当社事故発生時点における生活の本拠としての住居があった方につきましては、今回のお支払いについては平成24年6月から平成25年5月までの一定期間分をお支払いさせていただき、区域見直し完了後、決定した区域または避難指示の解除見込み時期に応じて追加の賠償金をお支払いさせていただきます。

 なお、就労不能損害については区域に拘わらず平成24年6月から平成26年2月までの21ヶ月分*2の賠償金をお支払いさせていただきます。

*1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
*2 就労不能損害の賠償対象期間は平成24年3月以降2年間となりますが、平成24年3月から同年5月までの期間分は、従来方式の請求書(4回目)にてご請求を受付しております。

注1 包括請求方式をご希望されない方につきましては、従来方式の請求書をご用意いたしますので、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。なお、包括請求方式の導入に伴い、5回目のご請求からは、簡易請求方式の請求書はご用意しておりません。
注2 当社事故発生時点における生活の本拠としての住居が特定避難勧奨地点にあった方につきましては、従来方式の請求書にてご請求いただきますようお願いいたします。

 「就労不能損害」および「避難・帰宅等にかかる費用相当額」「家賃にかかる費用相当額」につきまして、賠償項目ごとに、包括請求方式でお支払いした賠償金額の合計*3を上回る実費(実損)が発生した場合、必要書類(領収書、証明書類等)を確認させていただき、必要かつ合理的な範囲の超過分を追加でお支払い(ご精算)いたします。

*3 世帯単位でまとめてお支払いしている場合は、世帯合計となります。

 なお、初回のご精算の受付は、平成25年6月頃(旧緊急時避難準備区域の方は平成24年10月頃)を予定しておりますが、具体的なご精算方法などにつきましては、改めてお知らせいたします。

(2)就労不能損害の算定方法(「特別の努力」の適用)のお取扱い
 当社事故以降に転職や臨時の就労等によって新たに就労された勤務先から得られた収入については、4回目のご請求(対象期間*4:平成24年3月1日~同年5月31日)以降の賠償対象期間*5において、「事故がなければ得られた収入」から控除せずに賠償金をお支払いいたします。ただし、控除しない金額は月額50万円を上限とさせていただきます。(「特別の努力」:平成24年6月21日お知らせ済み

*4 対象期間:各請求においてご請求額を確定していただくために設定した期間
*5 賠償対象期間:各賠償項目における一括払いの算定期間

 なお、就労不能損害の賠償金お支払いにあたり、最新の就労状況を確認させていただく必要があるため、平成24年8月末時点の就労状況に応じて、就労されている方につきましては、実際に得た収入を証明する書類(給与明細・ねんきん定期便など)を、失職されている方につきましては、失職されたことを証明する資料(雇用保険受給資格者証など)のご提出をお願いいたします。

(3)生命・身体的損害のご請求方法の変更
 生命・身体的損害につきましては、治療を受けられた方の個別のご事情に応じて賠償金をお支払いさせていただくため、5回目のご請求より従来方式の請求書とは別に請求書類をご用意させていただきます。
 なお、生命・身体的損害に伴う就労不能損害につきましては、従来方式の請求書とは別にご用意した当該請求書にてご請求いただけます。

(4)その他お取扱いの変更
 5回目以降の本賠償にあたっては、これまでのご請求実績を踏まえ、実費に基づく積算の考え方を基本として、以下のとおり、お取扱いを見直しさせていただきます。

2.請求書類の発送および受付
 包括請求方式の請求書類につきましては、平成24年9月27日より順次発送させていただき、同年10月3日より受付を開始いたします。
 生命・身体的損害に係る請求書類につきましては、平成24年9月28日より順次発送させていただき、同年10月3日より受付を開始いたします。
 なお、1回目の本賠償(対象期間:平成23年3月11日から同年8月31日まで)に合意いただき、2回目以降もご請求をいただいている方のうち、本賠償について、合意いただいていない期間がある方につきましては、当該期間のご請求をお願いするダイレクトメールを、平成24年10月4日より順次発送させていただきます。

 また、従来方式の請求書類(ご請求対象期間:平成24年6月1日から同年8月31日)をご希望される方や郵送先に変更がある方等につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

3.その他
 1回目から4回目までの本賠償(ご請求対象期間:平成23年3月11日から平成24年5月31日)について、これまでに合意いただいていない期間を一括してご請求いただける通期請求書類をご用意いたします。当該請求書類の発送および受付のスケジュールについては、改めてお知らせいたします。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙
包括請求方式の対象となる損害項目と賠償金(PDF 22.8KB)

参考
包括請求方式における対象期間(PDF 13.6KB)

<関連リンク>
(平成24年7月24日 プレスリリース)
 避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)
 避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)

 


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