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プレスリリース 2013年

旧緊急時避難準備区域における中学生以下の方および高等学校に在学していた方の精神的損害のお取扱いについて

平成25年2月4日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社が平成24年7月24日に「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)」にてお知らせしておりました旧緊急時避難準備区域における精神的損害への賠償について、通学先の学校の状況等に鑑み、中学生以下の方および高等学校に在学していた方に対し、以下の通り実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.お支払いの対象となる方
 当社事故発生当時のお住まいの区域が旧緊急時避難準備区域に該当される方のうち、以下の何れかに該当する方を対象とさせていただきます。
(1)平成24年9月1日時点において中学生以下の方※1
(2)平成24年9月1日時点において高等学校※2に在学し、かつ年齢が15歳から18歳までであった方※3

2.お支払いの対象となる損害
 避難等に関連した学校生活等における精神的損害を対象とさせていただきます。

3.お支払いする金額
 平成24年9月1日から平成25年3月31日までの精神的損害に係る賠償として、お一人さまあたり月額5万円をお支払いさせていただきます。

*上記1.(2)の方については、高等学校に在学していない期間は対象となりません。

4.請求書類の発送および受付
 これまでのご請求でいただいた情報をもとに、当社事故発生当時のお住まいの区域が旧緊急時避難準備区域で、かつ平成6年4月2日以降に生まれた方を対象に、本日より請求書類を発送いたしますので、上記1.に該当される方につきましては、請求書に必要事項をご記入の上、ご請求くださいますようお願い申し上げます。
 なお、今回初めてご請求をいただく方および郵送先に変更のある方につきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※1 中学生以下の方:平成9年4月2日以降に生まれた方
※2 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校(学校教育法第50条)
※3 15歳から18歳までであった方:平成6年4月2日から平成9年4月1日までに生まれた方

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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