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プレスリリース 2014年

移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償のお取り扱いについて

平成26年3月26日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご 迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、当社事故後6年以降の精神的損害への賠償が明示されていない中、生活再建の見通しが立てにくいとのご要望にお応えするとともに、平成25年12月26日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」を踏まえ、「帰還困難区域」および町の大半が帰還困難区域かつ町の中核的機能が帰還困難区域にある「大熊町」・「双葉町」の全域の方々に対して、移住を余儀なくされたことによる精神的苦痛等による損害(将来分を含む)を一括して賠償いたします。
 具体的には、以下のとおりお取り扱いさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.ご請求いただける方
以下のすべてに該当される方を対象とさせていただきます。
a.当社事故発生時点において生活の本拠が帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域(以下、「対象となる区域」)にあり、避難等※1を余儀なくされた方
b.避難指示区域※2見直し時点または平成24年6月1日のうち、いずれか早い時点において避難等対象者である方
*今後、対象となる方に変更があった場合は、別途お知らせいたします。
*当社事故発生時点における生活の本拠が「対象となる区域」に該当される方のうち避難が終了されたことにより上記bに該当されない方(お亡くなりになられた方等)や、避難期間中に出生された方等であっても、賠償の対象となる場合がありますので、個別にご事情を確認させていただきます。

2.お支払いの対象となる損害
当社事故にともない長年住み慣れた住居および地域が見通しのつかない長期間にわたって帰還不能となり、そこでの生活の断念を余儀なくされたことによる精神的苦痛等を対象とさせていただきます。

3.お支払いする賠償金額
お一人さまにつき、700万円をお支払いいたします。
*「避難生活等による精神的損害」のお支払い状況等によって、賠償金額が異なる場合がございますので、その際には個別にご案内させていただきます。

4.請求書類の発送の受付
平成26年4月14日より請求書類発送の受付を開始させていただきますので、請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※1 避難等:避難、避難等対象区域外滞在、および屋内退避

※2 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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