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プレスリリース 2014年

避難生活等による精神的損害(要介護者さま等への増額)に係る2回目の賠償について

平成26年5月29日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、ご請求者の方々のご要望ならびに原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解事例等を踏まえ、「要介護状態等のご事情をお持ちの方」および「恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方」に対しまして、「避難生活等による精神的損害」の賠償金に加え、追加の賠償金(平成26年1月17日お知らせ済み)をお支払いしておりますが、2回目(ご請求対象期間:平成25年12月1日から平成26年5月31日まで)のお取り扱いにつきまして、以下のとおりお知らせいたします。

1.1回目との変更点
 1回目のご請求対象期間(平成23年3月11日から平成25年11月30日まで)につきましては、平成25年11月30日時点における要介護状態等にもとづき、1回目のご請求対象期間の賠償金をお支払いいたしましたが、2回目のご請求対象期間につきましては、ご提出いただいた証明書類等に記載されている認定期間・要介護状態等にもとづき、各月ごとに賠償金額を計算してお支払いいたします(3回目以降も同様のお取り扱いとさせていただく予定です)。
 また、お支払いの対象となる方は、ご請求対象期間において「避難生活等による精神的損害」の賠償に合意いただいている必要があることから、当社事故発生時点において、避難指示区域※1(南相馬市の特定避難勧奨地点を含む)内に生活の本拠を有していた方とさせていただきます。
 なお、お支払いの対象となる損害、お支払いする賠償金額につきましては変更ありません(「別紙1」参照)。

2.お支払いの対象となる方
 当社事故発生時点において、避難指示区域(南相馬市の特定避難勧奨地点を含む)内に生活の本拠を有していた方で、避難等※2を余儀なくされた方のうち、「要介護状態等のご事情をお持ちの方」および「恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方」を対象とさせていただきます。(「別紙1」参照)

3.ご請求対象期間
 平成25年12月1日から平成26年5月31日までの間で「避難生活等による精神的損害」の賠償について合意済みの期間のうち、以下の期間を対象とさせていただきます。
(1)要介護状態等のご事情をお持ちの方
  要介護状態等の認定を受けられていた期間。
(2)恒常的に介護が必要な方を介護しておられる方
  「恒常的に介護が必要な方」が要介護状態等の認定を受けられていた期間のうち、恒常的に介護をしておられた期間。

4.お送りいただく書類(「別紙2」参照)
 ご請求対象期間(平成25年12月1日から平成26年5月31日まで)における要介護状態等を確認できる証明書類をお送りくださいますようお願いいたします。
 ・介護保険被保険者証の写し
 ・身体障害者手帳の写し
 ・精神障害者保健福祉手帳の写し
 ・療育手帳の写し
 ・上記4種類の証明書類以外に、要介護状態等を確認できる証明書類等の写し

*お送りいただいた証明書類等に記載されている認定期間・要介護状態等にもとづき、賠償金額を計算させていただきますので、ご請求対象期間において有効な証明書類をすべてお送りください。
 なお、同一月において賠償の対象となる要介護状態等の状況に複数該当される方につきましては、賠償金額がもっとも高いいずれか1つの証明書類をお送りください。
*1回目(平成23年3月11日から平成25年11月30日まで)のご請求でお送りいただいた証明書類が、今回のご請求対象期間の全部または一部において認定期間・要介護状態等を確認できる有効な証明書類の場合、原則としてその期間分の証明書類を新たにお送りいただく必要はございません。

5.請求書類の発送受付
 平成26年6月2日より請求書類の発送の受付を開始させていただきますので、請求書類の発送をご希望される方は、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 また、請求書類へのご記入に際しましては、しっかりとご説明、お手伝いをさせていただきますので、ご不明な点がある方につきましてもご連絡くださいますようお願い申し上げます。

※1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

※2 避難等:避難、避難等対象区域外滞在、及び屋内退避

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1

別紙2

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