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プレスリリース 2014年

(お知らせ)住居確保に係る費用の賠償および住居以外の建物修復に係る費用の賠償のご請求の受付開始について

平成26年7月23日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、帰還される方がご自宅に居住できるようにするために必要な建替え・修繕の費用が十分に賄えない、また、新しく生活拠点を定められる方が宅地や住宅を購入する費用が賄えないといった状況に対する改善のご要望にお応えするため、平成25年12月26日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」を踏まえ、住居確保に係る費用をお支払いさせていただくこととしておりました(平成26年4月30日お知らせ済み)が、このたび、ご請求の受付の準備が整いましたのでお知らせいたします。
 また、住居以外の建物修復に係る費用の賠償につきましても、ご請求の受付の準備が整いましたのであわせてお知らせいたします。

1.持ち家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償および住居以外の建物修復に係る費用の賠償
 平成25年3月29日より受付を開始しております「宅地・建物・借地権」の賠償に合意いただいた方については、平成26年7月下旬より、当社事故時点における居住状況を当社にて確認したうえで、請求書類またはダイレクトメールを順次発送させていただきますので、お手元に届きましたら内容をご確認ください。
 なお、「宅地・建物・借地権」の賠償に合意いただいていない方は、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」(以下、「ご相談専用ダイヤル」)にご連絡いただくか、お近くの当社相談窓口にお越しくださいますようお願い申し上げます。

2.借家にお住まいであった方に対する住居確保に係る費用の賠償
 平成26年7月23日より請求書類発送の受付を開始させていただきますので、ご請求を希望される方につきましては、大変お手数ですが、ご相談専用ダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。なお、平成26年7月下旬より、ダイレクトメールによるご案内もさせていただきますので、あわせてご確認ください。

以 上

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<お問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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