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プレスリリース 2015年

「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の届出について

2015年12月28日
東京電力株式会社

 当社は、本日、改正電気事業法附則第10条第1項および同法附則第11条第1項の規定に従い、同法第20条第1項に規定された「最終保障供給約款」、および同法第21条第1項に規定された「離島供給約款」を、それぞれ経済産業大臣に届出いたしました。
 「最終保障供給約款」および「離島供給約款」の実施時期については、2016年4月1日となります。

1.「最終保障供給約款」について
 「最終保障供給約款」とは、当社サービスエリア内におけるお客さま※1 が、どの小売事業者とも契約の合意に至らない場合に、当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたものであり、2016年4月の電力小売全面自由化に伴い、一般送配電事業者に供給義務が課されることから、現行の「電気最終保障約款」に代わり、今回新たに設定いたしました。

2.「離島供給約款」について
 「離島供給約款」とは、当社サービスエリア内の離島※2 におけるお客さまに、当社が供給保障を行う際の料金等の供給条件を定めたものであり、2016年4月の電力小売全面自由化に伴い、一般送配電事業者に供給義務が課されることから、現行の「電気供給約款」等に代わり、今回新たに設定いたしました。

以 上

※1 離島は、「離島供給約款」により供給保障を行うことから対象となりません。
 また、低圧で電気の供給を受けるお客さまについては、当面の間、経過的な措置として、2016年4月に分社化する「東京電力エナジーパートナー株式会社」が引き続き供給義務を担うことから、「最終保障供給約款」は適用いたしません。

※2 離島とは、当社の主要な電力系統と接続されていない島(大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島)をいいます。


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