お知らせ

2016年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社

 この度、当社原子力発電所は、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第6条第1項の規定に基づき、その上空における小型無人機等の飛行を禁止する対象原子力事業所に指定されました。
 本法の規定により、対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されますのでお知らせします。

 対象施設周辺地域の上空において小型無人機等を飛行する場合は、事前に施設管理者への同意を得た上で、都道府県公安委員会への通報(警察署経由)が必要となります。
(【参考】警察庁HPへのリンク https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

【対象施設周辺地域上空での飛行同意に関する連絡先】

以 上

ページの先頭へ戻ります

  1. HOME
  2. リリース・お知らせ一覧
  3. お知らせ
  4. お知らせ2016年一覧
  5. 小型無人機等飛行禁止法による当社原子力発電所の指定について