お知らせ

2019年5月22日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2019年5月21日、厚生労働省より、福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)における外国人労働者に対する労働安全衛生の確保の徹底に係る通達を受領いたしました。

(2019年5月21日お知らせ済み)

 通達では、当社が発注する発電所構内外の各業務における安全衛生教育等推進要綱に基づく事項の実施を確保すること、特に、在留資格「特定技能」の認定を受けた外国人労働者(以下「特定技能外国人労働者」という。)が放射線業務等に従事することについて、極めて慎重な検討を行うとともに、検討結果を厚生労働省に報告するよう要請をいただいておりました。
 当社は、本日(2019年5月22日)、厚生労働省に、上記の検討結果について報告しましたのでお知らせいたします。

<報告概要>
・発電所において、特定技能外国人労働者が放射線業務等に従事することについては、通達のとおり、日本語や日本の労働習慣に不慣れな労働者に対する安全衛生管理体制を確立する必要があること、放射線に関する専門知識がない労働者が作業することに起因した労働災害・健康障害が発生する恐れがある等の課題が想定されることをふまえ、当社としても、極めて慎重に検討する必要があると考えている。
・また、特定技能外国人労働者が従事するにあたり確実な実施の担保が求められている、「安全衛生管理体制の確立やリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施、安全衛生教育の実施」については、発電所の現場状況を踏まえつつ、適切に行うことができるのかどうかについて、より慎重に検討すべきと考えており、同検討には相当の時間を要する。
・以上のことから、当面の間、発電所での特定技能外国人労働者の就労は行わないこととする。
・なお、当社としては、発電所における作業の品質、作業の安全・衛生が確保できるよう、引き続き、協力企業とも連携して、労働環境の整備に向け努めていく。

安全衛生教育等推進要綱
労働者の職業生活全般を通じ、適時適切な安全衛生教育及び研修の推進を図るため、厚生労働省が定めた要綱。

以 上

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