2016年3月30日
東京電力株式会社

 当社は、柏崎刈羽原子力発電所6号機中央制御室床下において誤ってケーブルが敷設されていた事例に関して、安全上重要な設備の改造工事における設計管理の不備との関連を踏まえた原因と対策を、2015年11月30日に、原子力規制委員会に報告いたしました。(福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況の調査報告を含む)

 2016年1月6日、原子力規制委員会より、「誤ってケーブルが敷設されていた事例」は保安規定違反区分「違反2」と判断され、同日、原子力規制委員会より柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に関する指示文書(追加指示)を受領いたしました。

 2016年1月29日、当社は、根本原因分析を実施し、その結果を踏まえた再発防止対策を策定するとともに、柏崎刈羽原子力発電所1~7号機の中央制御室床下および現場ケーブルトレイの不明ケーブルの調査結果を取り纏め、原子力規制委員会に報告いたしました。

2016年1月29日までにお知らせ済み

 当社は、受領した指示文書に基づき、福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況の調査結果および当社としての品質マネジメントシステムの検証結果等について、本日、原子力規制委員会へ報告いたしましたのでお知らせいたします。

 柏崎刈羽原子力発電所6号機中央制御室床下において誤ってケーブルが敷設されていた事例を踏まえて、福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況を2015年11月より調査した結果、柏崎刈羽原子力発電所同様、中央制御室床下(3、4号機)や、現場ケーブルトレイ(1~4号機)においてケーブル敷設の誤りが確認されました。

 福島第二原子力発電所の事例に関する直接要因および背景要因は、柏崎刈羽原子力発電所の事例と共通であり、柏崎刈羽原子力発電所の品質マネジメントの検証として2016年1月29日に報告した根本原因分析から導き出された3つの組織的要因(設計管理プロセスの不備、教育の不足、継続的な検証の弱さ)と同様であることを確認しました。従って、そうした要因を踏まえた再発防止策、具体的には、「設計管理プロセスの改善」「教育の充実」「継続的な設備状態の確認」等の対策を、福島第二原子力発電所においても着実に実施いたします。
 さらに、既存の安全機能を有する設備に同様な事象が潜在していないことを確認するため、現場の設備状態について計画的に確認をしてまいります。

 当社は、このたびの事例を重く受け止め、柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所において本事例に係る調査を行ってまいりましたが、引き続き、ケーブルの是正処置を順次進めていくとともに、策定した再発防止対策を着実に取り組んでまいります。

以 上

添付資料
(1)柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブルの敷設に係る対応について(報告)(4.96MB)

※指示文書(追加指示)

 東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設に係る対応について(追加指示)

 原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、平成27年11月4日に貴社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル敷設への対応について指示し、同月11日及び30日に貴社から報告を受けたところです。
 当該報告の内容を精査したところ、本事案が発生した原因として同月30日に貴社から提出された報告書に示されている内容は、同発電所だけでなく貴社の設置する他の発電用原子炉施設にも共通する可能性があると考えられること等から、貴社に対し、下記のとおり対応することを求めます。

1.貴社柏崎刈羽原子力発電所において確認された不適切なケーブル敷設について、根本的な原因を究明するために行う分析を実施するとともに、その結果を踏まえた再発防止対策を策定し、平成28年1月29日までに報告すること。
2.貴社福島第二原子力発電所における既存の安全系ケーブル敷設の状況について、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査すること。
3.2.の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設が確認された場合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響について評価するとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策を策定すること。
4.貴社柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が安全機能を有する設備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、貴社福島第二原子力発電所及び柏崎刈羽原子力発電所内の工事により、安全機能を有する設備(既に受けた許可に係るものに限る。以下同じ。)に対して、火災防護上の影響等、安全機能へ影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていないか、貴社の品質マネジメントシステム(以下「QMS」という。)を検証すること。また、検証の結果、QMSに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。
5.上記2.から4.までの結果を平成28年3月31日までに当委員会に報告すること。
6.2.の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び4.の検証の結果、QMSに問題があると判断した場合は、速やかに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく当委員会に報告すること。

別紙 
福島第二原子力発電所におけるケーブル敷設状況の調査結果(94.1KB)

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