2017年5月18日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、本年1月31日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定を本年5月11日に申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。

 東京電力グループは、福島をはじめ被災者の方々にご安心いただくとともに、お客さまを含めた社会の皆さまのご理解をいただけるよう、本日認定された「新々・総合特別事業計画(第三次計画)」に沿って、引き続き、賠償・廃炉の資金確保や企業価値向上を目指し、グループ社員一丸となって非連続の経営改革に取り組んでまいります。

以 上

添付資料