2018年5月16日
東京電力ホールディングス株式会社

 本日の原子力規制委員会において、原子力規制庁が実施した当社原子力発電所における2017年度第4回保安検査および保安検査期間外における保安調査の結果が報告され、福島第一原子力発電所の事案(1件)が実施計画に定める保安のための措置違反「監視」、福島第二原子力発電所の事案(1件)が保安規定違反「監視」と判断されました。

<福島第一原子力発電所>
・G3西タンクエリア堰内雨水の漏えいについて         ・・・区分「監視」

<福島第二原子力発電所>
・2号機中央制御室給気処理装置(A)工事管理の不備      ・・・区分「監視」

 当社といたしましては、今回の結果を踏まえ、再発防止対策に確実に取り組むとともに、業務品質のさらなる向上を図り、原子力発電所の安全確保に努めてまいります。

以 上

<参考> 第9回原子力規制委員会
(資料4 平成29年度第4四半期の保安検査の実施状況について)
・福島第一原子力発電所の事案(原子力規制委員会ウェブサイト
・福島第二原子力発電所の事案(原子力規制委員会ウェブサイト

  • 「監視」
    実施計画及び保安規定の違反区分は原子力安全に及ぼす影響の程度に応じて判定され、「違反1」「違反2」「違反3」「監視」の4段階となっている。このうち、「監視」は、安全機能の喪失に至った場合や安全機能の健全性を担保できなかった場合、原子力安全に影響を及ぼすと判断される場合等に該当しない、影響が軽微なもの。

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