プレスリリース 2011年

福島第二原子力発電所3号機における新しい検査制度に基づく適切な定期検査間隔の設定に関する計画について

                             平成23年1月12日
                             東京電力株式会社

 当社は、このたび、福島第二原子力発電所3号機において、原子力発電所の新し
い検査制度に基づき収集した機器毎の点検データ等をもとに、技術的な評価を行っ
た結果、第17回定期検査(平成23年5月頃の開始予定)終了後、次の定期検査まで
の間隔を、従来の13ヶ月以内から16ヶ月以内にする計画としました。
 今後、2月上旬を目途に、電気事業法に基づく保安規程*1の保全計画届出およ
び原子炉等規制法に基づく保安規定*2の変更認可申請などの所定の手続きを実施
し、国による審査・確認を受ける予定です。

 原子力発電所の新しい検査制度は、各プラントの機器毎の状態や特性に応じて様
々な技術や方法を組み合わせて点検を行うことにより、安全性や信頼性の維持・向
上を目指すことを目的に、平成21年1月1日に施行されました。
 この制度では、事業者は、定期検査毎に重要な機器について、点検および検査の
間隔の妥当性を技術的な見地から評価し、国の審査・確認を受けることとなってお
り、その評価結果に応じて、定期検査の間隔を従来の13ヶ月以内から18ヶ月以内、
さらには24ヶ月以内(制度導入から5年間は18ヶ月以内に限定)にすることが可能
となります。

 福島第二原子力発電所3号機では、第16回定期検査(平成22年1月〜平成22年4
月)までに収集した機器毎の点検データ等をもとに、定期検査毎に点検を行う機器
について技術的な評価を行った結果、機器の点検および検査の間隔を26ヶ月とする
ことが可能であることを確認しました。また、燃料交換間隔も含め評価を行った結
果、定期検査間隔を現状の13ヶ月から18ヶ月とすることが可能であることを確認し
ました。
 福島第二原子力発電所3号機の適切な定期検査間隔を設定するにあたっては、今
回の評価を踏まえ、安全・安定運転の実績を積み重ねることとし、定期検査の間隔
を16ヶ月以内にする計画としました。

 当社といたしましては、今後とも継続的に保全活動を充実させるとともに、原子
力発電所の安定運転に努め、安全性および信頼性の一層の向上を図ってまいります。

 なお、本件の詳細は添付資料のとおりです。

                                  以 上

添付資料
・別紙:新しい検査制度に基づく定期検査間隔の評価について(PDF 248KB)
・参考資料1:東京電力の原子力発電所における新しい保全活動への取り組みにつ
       いて(PDF 199KB)
・参考資料2:福島第二原子力発電所3号機 定期検査間隔の技術評価概要につい
       て(PDF 193KB)

*1 保安規程
    事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安について、電気事
   業法第42条にもとづき、事業者自らが基本的な事項を定めて、国に届け出て
   いるもの。今回の届出により、電気事業用電気工作物に関する保安規程は以
   下の2編となる。
   ・保安規程[電気事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く)]
   ・保安規程[電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)]

*2 保安規定
    原子炉等規制法第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者が原子力発電
   所の安全運転を行ううえで遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放
   射線管理・緊急時の処置など)を定めたもので、国の認可を受けている。




	

	



			
			
		

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