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プレスリリース 2013年

農林漁業および加工・流通業における風評被害の賠償対象となる方の見直しについて

平成25年3月25日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、平成25年1月30日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第三次追補(農林漁業・食品産業の風評被害に係る損害について)」を踏まえ、農林漁業および加工・流通業の風評被害による減収等の損害につきまして、以下のとおり賠償金のお支払いの対象となる方を見直しましたのでお知らせします。

1.新たにお支払いの対象となる方
(1)次に掲げる産品を産出されている農林漁業者さまのうち、中間指針策定(平成23年8月5日)以降に現実に生じた買い控え等による風評被害を受けられた方を対象とさせていただきます。

a.農産物(茶および畜産物を除き、食用に限ります):岩手、宮城の各県において産出されている方
b.林産物(食用に限ります):青森、岩手、宮城、東京、神奈川、静岡、広島※の各都県において産出されている方 ※広島は「しいたけ」に限ります。
c.茶:宮城、東京の各都県において産出されている方
d.牛乳・乳製品:岩手、宮城、群馬の各県において産出されている方
e.水産物(食用及び餌料用に限ります):北海道、青森、岩手、宮城の各道県において産出されている方
f.家畜飼料、薪・木炭:岩手、宮城、栃木の各県において産出されている方
g.家畜排せつ物を原料とする堆肥:岩手、宮城、茨城、栃木、千葉の各県において産出されている方
(2)主たる原材料が上記(1)の農林水産物等を取扱う農林水産物の加工業者さまおよび食品製造業者さまのうち、中間指針策定以降に現実に生じた風評被害を受けられた方を対象とさせていただきます。
(3)上記(1)および(2)に掲げる産品等を継続的に取り扱っていた流通業者さまのうち、中間指針策定以降に現実に生じた風評被害を受けられた方を対象とさせていただきます。

2.お支払いの対象となる損害
 風評により被られた以下の損害を対象とさせていただきます。なお、中間指針策定以前に生じた損害につきましては、個別にご事情を確認させていただきます。

a.風評被害により支障が生じた事業に係る逸失利益
b.取引先の要求等により放射線検査の実施を余儀なくされた検査費用
c.検査費用(物)以外の追加的費用

3.請求書類の発送および受付
 平成25年3月27日より、請求書類の発送および受付を開始いたします。業種および対象となる産品等に応じて、当社から請求書類を送付させていただきますので、賠償金をご請求される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*中間指針:原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」

 

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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