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| 自主的避難等 | |||
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更新:2013年1月16日
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「原子力損害の賠償に関する法律」により、国が設置する原子力損害賠償紛争審査会が、当事者の自主的な紛争解決に資するよう、原子力損害の範囲の判定等に関する指針を策定し、公表することとなっています。
平成23年12月6日に示された「東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」及び「東京電力株式会社福島第一・第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」を踏まえ、「自主的避難等に係る損害」に対する賠償を行います。
なお、上記中間指針追補につきましては、原子力損害賠償紛争審査会のホームページでご覧いただけます。
URL:http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/12/07/1309711_3_1.pdf![]()
(A01-1)
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中間指針追補では、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般的に認識されていること等から、本件事故発生から平成23年12月末までが賠償の対象期間とされているのに対し、それ以外の方については、本件事故当初の期間のみが賠償の対象期間とされています。
このように、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方とそれ以外の方では、賠償の対象期間(自主的避難を行ったことについてやむを得ない面があると考えられる期間)が異なっているため、賠償金額に差異が生じています。
(A01-2)
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中間指針追補では、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般的に認識されていること等から、長期的な自主的避難に対して合理性を認めることができるとされております。
また、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方が実際に避難をされた場合は、付き添いの方を含め世帯の支出が大きいと考えられることから、お一人あたり20万円を40万円に追加してお支払いいたします。
(A01-3)
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極めて多数の被害を受けられた方がいらっしゃるため、まずは、定額でお示しした賠償額についてお支払いさせていただきたいと思います。実際の避難費用が今回の賠償額を超える場合の対応については、現在検討中でございます。今しばらくお待ちください。
(A01-4)
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放射線被ばくへの恐怖や不安を回避するため、お住まいから遠方の避難先へ移動し、そこに滞在されたのであれば避難に該当します。
(A01-5)
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平成23年3月11日時点で生活の本拠としての住居が「自主的避難等対象区域」内にあった場合は、避難をされてない場合にも、18歳以下であった方、及び妊娠されていた方には40万円、それ以外の方には8万円をお支払いたします。
(A01-6)
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今回お支払いする賠償金額は、ご請求に必要な費用を含めております。
(A01-7)
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平成23年3月12日以降に「自主的避難等対象区域」内に転入された方は対象外となります。
(A02-1)
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平成23年3月11日時点で生活の本拠となる住居が「自主的避難等対象区域」にあった場合は賠償の対象となります。
(A02-2)
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旅行、出張、帰省、親戚宅への訪問(冠婚葬祭等)といったご事情で一時的に「自主的避難等対象区域」内に滞在されていた場合は、賠償の対象となりません。
平成23年3月11日時点で生活の本拠となる住居が「自主的避難等対象区域」にあった方が賠償の対象となります。
(A02-3)
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平成23年3月11日時点の生活の本拠としての住居が「自主的避難等対象区域」外にあった場合は、平成23年3月12日以降に「自主的避難等対象区域」内に転居されたとしても、賠償の対象とはなりません。
(A02-4)
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平成23年3月11日時点の生活の本拠としての住居が「自主的避難等対象区域」外にあった場合は、「自主的避難等対象区域」内に住民登録されていたとしても、賠償の対象とはなりません。
(A02-5)
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地震及び津波による被害ではなく、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故による原子力損害を賠償の対象とさせていただいております。
(A02-6)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方が、平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に出産されたお子さまは、今回の賠償の対象となります。
なお、賠償の対象となるお子さまの名前が印字されていない場合は、別途ご請求書を送付させていただきますので、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までお問い合わせください。
(A02-7)
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平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に妊娠されていた方と、平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に生まれた方のそれぞれの方に対して40万円をお支払いいたします。
(A02-8)
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平成23年3月11日の時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があり、平成23年3月11日~平成23年12月31日の間に妊娠されていた期間があれば、妊娠されていた方として賠償の対象とさせていただきます。
平成23年12月31日時点で妊娠されていたことが推認できる母子手帳のページのコピーを添付のうえ、請求書をご提出ください。
(A02-9)
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「避難等対象区域」内にお住まいであった、18歳以下の方および妊娠されていた方、伊達市の「特定避難勧奨地点」に事故当時お住まいであった方は、賠償の対象となります。
別途、「避難等対象区域」の方に対する賠償にてご請求をお願いいたします。
(A02-10)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」に住民登録をされていた方には、弊社より請求書類を郵送させていただきますので、必要事項をご記入のうえご返送ください。内容を確認させていただいた後、ご指定の口座へお支払いをさせていただきます。
なお、平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」にお住まいで、住民登録をされていなかった方につきましては、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)へご連絡いただき、請求書の郵送をお申し付けください。
(A03-1)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方は、ご請求が可能です。 ご請求される方全員の本人確認書類と、「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があったことがわかる書類をあわせてご提出ください。
(A03-2)
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迅速にお支払いさせていただく観点から、できるだけお早めにご請求ください。
(A03-3)
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弊社にて、ご請求書を受領いたしましたら「賠償金ご請求書受付のお知らせ」を送付させていただきます。
(A03-4)
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ご指定の口座にお振込をさせていただいたのち、「賠償金お支払いのお知らせ」を送付させていただきます。
(A03-5)
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迅速にお支払いをさせていただく観点から、同一世帯に一括でお振込をさせていただきますが、ご事情があり、分割してお振込させていただく必要がある場合には、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までお問い合わせください。
(A03-6)
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郵便窓口へお持ちいただくことで配達記録郵便となり、配達状況を確認できます。
(A03-7)
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親権者等の代理人の方に代筆いただくことが可能です。
署名欄にご請求者さまのお名前を代理でご署名ください。
(A04-1)
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未成年の方を世帯の代表者(代表請求者)とすることは可能ですが、親権者等の方に法定代理人になっていただく必要があります。
法定代理人の方は、法定代理人欄にご署名、ご捺印ください。なお、20歳未満の方であってもご結婚されている場合には、法定代理人の方のご署名、ご捺印は不要です。
(A04-2)
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世帯の代表者(代表請求者)の口座に世帯単位でお振込させていただくため、世帯の代表者(代表請求者)とお振込口座名義人は、同一の方とさせていただいております。
(A04-3)
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印鑑の種類に決まりはありません。ゴム製の印鑑や、やむを得ない場合には拇印でもかまいません。
(A04-4)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方が出産したお子さまは、賠償の対象となります。
平成23年3月11日時点に住民登録されていた市町村と同一市町村で出産されたお子さまは請求書上にお名前を事前印字させていただいております。
お名前が印字されていない場合、別途ご請求書を送付させていただきますので、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までお問い合わせください。
(A04-5)
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亡くなられた方が、平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内の市町村に住民登録されていた場合、同一世帯の方にご請求書類を送付させていただきますので、ご相続人の方よりご請求をお願いいたします。
上記以外の方に関しましては、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までお問い合わせください。ご請求書を送付させていただきます。
(A04-6)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方は、ご請求が可能です。
ご請求される方全員の本人確認書類と、「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があったことがわかる書類をあわせてご提出ください。
(A05-1)
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原則、原本でのご提出をお願いいたします。(母子手帳や賃貸契約書等は、コピーで結構です。)
(A05-2)
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産婦人科等で発行される妊娠証明書等、妊娠されていたことがわかるものであれば結構です。
(A05-3)
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ご請求者さまのお名前(カードを利用された方のお名前)、ご住所、カードを利用された避難先のホテルなどが明確に分かる形でご提出いただければ結構です。
(A05-4)
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「自家用車で親戚宅に避難したため領収書がない」など避難の状況を含め、ご事情を具体的にご記入ください。
(A05-5)
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「避難所に避難したため、領収書がない」などのご事情をご事情欄に記入いただければ結構です。
(A05-6)
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平成23年3月11日時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方が、平成24年1月1日から8月31日の間にご出産されたお子さまは、今回の賠償の対象となります。
なお、賠償の対象となるお子さまのお名前が印字されていない場合は、別途ご請求書を送付させていただきますので、自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までご連絡ください。
(A06-1)
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追加賠償の「精神的損害等に対する賠償」については、平成24年1月1日から8月31日の間に18歳以下であった期間がある方、および妊娠されていた期間がある方が賠償の対象となるため、対象外となります。
(A06-2)
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「自主的避難等対象区域」内での生活において負担された追加的費用、前回の自主的避難等に係る賠償の賠償金額を超過して負担された生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用の実費に対する賠償であり、その一定額をお支払いいたします。
(A06-3)
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自主的避難等に係る損害に対する賠償につきましては、被害を受けられた方々が極めて多数いらっしゃることから、定額の賠償にあたり、ご請求者さまの賠償請求に係るご負担を軽減し迅速かつ公正にお支払いさせていただくために、ご請求書をお送りいただいたのち、弊社にてご請求内容やご提出いただいた書類等を確認させていただいたうえで、別に合意書をお送りいただくことなくご指定の口座にお振り込みさせていただくこととしております。
この度の自主的避難等に係る損害に対する追加賠償においては、ご請求にあたり合意書を省略させていただくことを事前にご確認いただくために、ご請求書に追記させていただいたものであり、この度のご請求書の賠償の対象とならない損害項目について言及するものではございません。
(A06-4)
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今回お支払いする賠償金額は、ご請求に必要な費用を含めております。
(A06-5)
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当社にてご請求書を受付後、原則として3週間を目途にお支払いさせていただき、ご指定の口座にお振込みをさせていただいたのち、「賠償金お支払いのお知らせ」を送付させていただきますので、こちらでお振込みをご確認いただけます。
なお、極めて多くの方々からご請求をいただいているうえ、年末年始をはさむことから書類のご確認にお時間を要している場合がございます。受付後順次お支払いのお手続きを進めさせていただいておりますので、何卒ご理解いただきますようよろしくお願い致します。
(A06-6)
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自主的避難等ご相談専用ダイヤル(0120-993-724)までお問い合わせください。ご請求書を再発行させていただきます。
(A07-1)
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後見人等、代理権がある方に代筆いただくことを原則としますが、ご請求者さまご本人の口座へのお支払である場合は、ご親族や周囲の方などが請求書を代筆されてもかまいません。
(A07-2)
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