2019年07月16日

2019年7月16日
東京電力ホールディングス株式会社

 本日(7月16日)午後2時58分頃、5号機非常用ディーゼル発電機(B)の手動起動試験準備を実施していたところ、非常用ディーゼル発電機(B)の動弁注油タンクの液位が通常より高いことを当社社員が確認しました。

 現場調査の結果、動弁注油タンク内の潤滑油にディーゼル発電機の燃料の軽油が混入した可能性があることから当該非常用ディーゼル発電機を非待機状態とし、点検することとしました。また、5号機非常用ディーゼル発電機(A)については定期点検中のため非待機状態であることから使用出来ない状態であります。

 以上のことから、本日(7月16日)午後6時40分、実施計画Ⅲ第2編第61条(非常用ディーゼル発電機その2)表61-1で定める運転上の制限(*1)「第66条で要求される当該非常用交流高圧電源母線に接続する非常用ディーゼル発電機を含め2台(*2)の非常用発電設備が動作可能であること」を満足できないと判断しました。

 なお、使用済燃料プールの冷却については外部電源により継続中であります。

 プラントパラメータ、モニタリングポストの指示に異常はないことを確認しております。

 *1:運転上の制限
  実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応する。

 *2:2台
  5、6号機の非常用ディーゼル発電機計4台のうち、各号機の1台ずつが動作可能であること。

                                  以 上

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