2019年9月30日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、本年7月31日、福島第二原子力発電所全号機の廃止を決定しておりますが、本日、電気事業法第27条の27の規定に基づき、9月30日を廃止日とした発電事業変更届出書を経済産業大臣へ提出しましたのでお知らせいたします。

 当社は、今後、地域の皆さまに福島第二原子力発電所の廃炉の進め方等を丁寧にご説明し、ご理解を賜りながら廃止措置に向けた諸準備を進めるとともに、その実施にあたっては、福島第一原子力発電所とあわせてトータルで地域の皆さまの安心に沿えるよう、誠心誠意取り組んでまいります。

(変更内容)福島第二原子力発電所の出力

以 上

電気事業法第27条の27第3項に基づき、発電事業者は、発電用電気工作物の出力などに変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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