2021年4月22日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、本日、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の8第3項に基づき、柏崎刈羽原子力発電所7号機の設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の原子炉設置許可に係る工事計画変更届出を原子力規制委員会へ提出しました。

 今回の届出は、2021年4月14日に同委員会より、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の23第2項の規定に基づき、「原子力規制委員会が柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査の対応区分を第1区分に変更することを通知する日まで、柏崎刈羽原子力発電所において、特定核燃料物質を移動してはならない」とする命令を受け、7号機の設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の工事計画について、当初の予定の見通しが立たなくなったことから、「未定」とするものです。

 当社は、引き続き原子力規制委員会による審査に真摯に対応するとともに、更なる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。

以 上

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