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3つの誓い

被害を受けられた方々に早期に生活再建の第一歩を踏み出していただくため、以下の「3つの誓い」を掲げ、各種取り組みを全社を挙げて実施してまいります。

損害賠償の迅速かつ適切な実施のための方策(「3つの誓い」)

1.最後の一人まで賠償貫徹

2013年12月に成立した消滅時効特例法の趣旨を踏まえるとともに、最後の一人が新しい生活を迎えることが出来るまで、被害者の方々に寄り添い賠償を貫徹する

2.迅速かつきめ細やかな賠償の徹底

  1. ご請求手続きが煩雑な事項の運用等を見直し、賠償金の早期お支払いをさらに加速する
  2. 被害者の方々や各自治体等に、賠償の進捗状況や今後の見通しについて機構とも連携し積極的に情報をお知らせする(生活再建や事業再開検討の参考にしていただく)
  3. 戸別訪問等により、請求書の作成や証憑類の提出を積極的にお手伝いする

3.和解仲介案の尊重

紛争審査会の指針の考え方を踏まえ、紛争審査会の下で和解仲介手続きを実施する機関である原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重するとともに、手続きの迅速化に引き続き取り組む

  • ※「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」


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