■ 原子力事業者防災業務計画 原子力事業者は原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者防災業務計画を原子力事業所毎に作成することが義務づけられています。原子力事業者防災業務計画は原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策、その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、復旧を図るために必要な業務が定められており、原子力災害対策活動の円滑かつ適切な遂行に資することを目的としています。 1. 原子力災害予防対策の実施 (1)緊急時態勢の区分 原子力災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合に、事故原因の除去、原子力災害の拡大の防止その他必要な活動を迅速かつ円滑に行うため、原子力災害の情勢に応じて次に掲げるとおり緊急時態勢を区分する。
(2)原子力防災組織 発電所及び本店に原子力災害の発生または拡大を防止するために必要な活動を行う原子力防災組織を設置する。 (3)原子力防災管理者・副原子力防災管理者の職務 原子力防災管理者は、発電所長があたり、原子力防災組織を統括管理する。 (4)通報連絡体制及び情報連絡体制 原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受けたとき、又は自ら発見したときに際し、通報連絡体制を整備する。 (5)放射線測定設備及び原子力防災資機材等の整備 原子力防災管理者は、放射線測定設備(モニタリングポスト)を整備、維持するとともに、原子力防災資機材及び資料等を整備する。 (6)原子力災害対策活動で使用する施設及び設備の整備・点検 原子力防災管理者は、緊急時対策室、気象観測設備及び緊急時対応情報表示システム等を整備・点検する。 (7)防災教育及び防災訓練の実施 原子力防災管理者は、原子力防災組織及び活動に関する知識並びに放射線防護に関する知識等について防災教育を実施するとともに、緊急時演習(総合訓練)及び通報訓練等を実施する。 (8)発電所周辺の方々を対象とした平常時の広報活動 原子力防災管理者は、平常時より、発電所周辺の方々に対し、国、地方公共団体と協調して放射性物質及び放射線の特性等についての理解活動に努める。 2. 緊急事態応急対策等の実施 (1)通報の実施 原子力防災管理者は、特定事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、15分以内を目途として、関係機関にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。 (2)緊急時態勢発令時の対応 原子力防災管理者は、特定事象の通報を行ったときは、緊急時態勢を発令し、緊急時対策本部を設置する。 (3)情報の収集と提供 発電所対策本部の各班長は、事故及び被害状況等を迅速かつ的確に収集し、発電所対策本部長に報告する。 (4)応急措置の実施 発電所対策本部の各班長は次の応急措置を実施する。
(5)緊急事態応急対策
3. 原子力災害事後対策 原子力防災管理者は、原子力緊急事態解除宣言があった時以降において、原子力災害の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため、原子力災害事後対策を実施する。 (1)復旧対策 発電所対策本部長は、原子炉施設の損傷状況及び汚染状況の把握等について復旧計画を策定、実施する。 (2)広報活動 発電所対策本部長及び本店対策本部長は、被災者への相談窓口の設置及び報道機関への情報提供等の広報活動を実施する。 (3)環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去 原子力防災管理者は、社外関係機関に原子力防災要員の派遣及び原子力防災資機材の貸与を行い、環境放射線モニタリング、汚染検査及び汚染除去等の必要な措置を講じる。 4. 他の原子力事業者への協力 他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合、原子力防災管理者は、発災事業者からの要請に応じ、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、環境放射線モニタリング、周辺区域の汚染検査及び汚染除去、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な協力を行う。 |
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