Answer
各世帯(炊事のための設備等があり、連続性を有する部分とします。)の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていて、屋内配線がそれぞれ分離して施設されている場合は、親世帯と子世帯の電気のご契約を別々にすることができます。
(例)各世帯の専用部分相互に直接通じる出入口がある場合

関係する電気供給約款の規定
8(需給場所)(3)イ
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各世帯(炊事のための設備等があり、連続性を有する部分とします。)の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていて、屋内配線がそれぞれ分離して施設されている場合は、親世帯と子世帯の電気のご契約を別々にすることができます。
8(需給場所)(3)イ
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