2021年3月25日

2021年4月1日より電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)が一部改正・施行されます。
接続申込日が2021年4月1日以降で、太陽光発電設備(10kW未満は当面対象外)および風力発電設備で固定価格買取制度電源については、電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合で、弊社が回避措置を実施してもなお供給量が需要量を上回る場合には、弊社の指示に従い無補償で当該認定発電設備の出力の抑制を行っていただくため、出力抑制および出力抑制装置等の設置に同意すること、および「出力制御機能付PCS等の設置のお手続き」が必要となります。
「出力制御機能付PCS等の設置に係るお手続き」について掲載いたしました。詳細はこちらをご確認下さい。

なお、低圧工事のお申込みの手続きに必要な系統連系協議依頼票についても様式変更をいたします。2021年4月1日以降の受給契約はこちら,発電量調整供給契約はこちらの様式でお申込みをお願いいたします。


【参考資料】

第26回系統WGはこちら。パブリックコメントはこちら