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省エネ法改正について

概要

 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)は、化石エネルギーの使用の合理化等から、非化石エネルギーも含めたすべてのエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換、電気の需要の最適化を促すことを目的とした「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」(改正省エネ法)に改正されました。
 この改正に従い、2024年度提出(2023年度実績)分より、報告内容が変わります。詳細は経済産業省資源エネルギー庁のホームページに掲載されていますが、改正のポイントについて取りまとめましたので、ご紹介いたします。

ポイント1 報告対象への「非化石エネルギー」の追加

 改正省エネ法では、非化石エネルギーを含む全てのエネルギーの合理化が求められます。
これに伴い、非化石エネルギーが報告対象に加わり、使用量等の報告が必要となります。

図1

出典:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/amendment/index.html

ポイント2 非化石エネルギーへの転換の目標に関する計画作成等

 非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期計画の作成及び非化石エネルギーの使用状況等の定期報告が求められます。
 具体的には、使用した電気全体に占める非化石電気の比率、目安の設定がある業種(5業種8分野※)はその目安に対する、目標の設定、実績値の報告等が必要です。その他、任意の指標に対する目標設定、報告等を行うことができます。
※目安設定業種(5業種8分野)
 鉄鋼業(高炉・電炉)、セメント製造業、製紙業(洋紙・板紙)、
 石油化学業(石油化学系基礎製品製造業・ソーダ工業)、自動車製造業

図2

出典:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/amendment/index.html

ポイント3  電気の需要最適化に関する実績報告

 再エネ出力制御時への電力の需要シフトや、電力の需給ひっ迫時の電力の需要減少を促すため、電力の需給状況に応じた「上げDR(再エネ余剰時等に電力需要を増加させる)」・「下げDR(電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制させる)」の実績報告を行うことが求められます。
 また、月別または時間帯別の電気の使用実績を用いて算出した、電気需要最適化評価原単位の報告が求められます。

 

図3

出典:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/amendment/index.html

ビジネスTEPCOの活用

「ビジネスTEPCO」では、本報告に活用できる月別電力量実績のデータについて、確認・ダウンロードすることができます。

関連情報

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