2020年7月14日
東京電力パワーグリッド株式会社

 当社は、本年6月19日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請を経済産業大臣に行い(2020年6月19日お知らせ済み)、本日、経済産業大臣から認可されましたので、お知らせいたします。

 「託送供給等約款」は、小売電気事業者や発電事業者等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めていますが、今回の申請では、国の審議会における議論等を踏まえ、以下のとおり見直します。

1.系統アクセスルールの見直しに伴う供給条件の見直し
 電力広域的運営推進機関における業務規程および送配電等業務指針が以下のとおり変更されることから、系統アクセス業務において、当該内容を供給条件に反映します。

2.サイバーセキュリティ対策に伴う系統連系技術要件の見直し
 系統連系技術要件については、電力供給の安定と質の維持、および系統運用の保安維持のため、発電設備等が当社の系統へ連系するにあたり遵守いただく技術的な要件を定めておりますが、今回、第25回総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会(2020年6月11日開催)において、サイバーリスク増加に伴い、発電設備が具備すべきサイバーセキュリティ対策に関する要件の整理がなされたことを踏まえ、当該内容を反映します。

 「託送供給等約款」の実施時期については、2020年10月1日となります。

※国の審議会…総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会

以 上