発電側課金(系統連系受電サービス料金)について

はじめに

2024年4月から託送料金の一部を発電者さまにご負担いただく、系統連系受電サービス料金の制度を導入することが、国の審議会の整理に基づき決定されました。
本ページでは制度の概要について、電力・ガス取引監視等委員会の資料、送配電網協議会の資料に基づきご説明いたします。
詳しい内容については、参考資料をご参照ください。

【参考資料】

系統を効率的に利用するとともに、再エネ導入拡大に向けた系統増強を効率的かつ確実に行うため、2024年度から系統連系受電サービス料金の制度導入が必要であることが資源エネルギー庁の電力・ガス基本政策小委員会において定められました。変更概要は以下の通りです。

現状

送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、小売電気事業者等が全て負担している

再エネ電源の導入等に伴う系統増強費用は、エリア内の小売電気事業者に課される託送料金を通じて、エリア内の需要家が負担している

制度開始後

送配電設備の維持・拡充に必要な費用について、需要家とともに系統利用者である発電者に一部の負担を求め、より公平な費用負担が図られる

系統増強費用の一部を発電事業者が負担し、当該費用を売電費用に上乗せすることで、当該発電事業者の電気を購入するエリア外の需要家に対しても当該系統増強に受益している一部費用を負担していただくことが可能になる

画像1

一送:一般送配電事業者

【参考資料:No.2「発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要」1章、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」1章】

系統連系受電サービス料金の債権・債務関係は発電者さまと一送の間に発生し、以下それぞれの場合で支払方法が異なります。

弊社と電力受給契約を締結している場合(受給契約)
発電者さまは一送に直接系統連系受電サービス料金をお支払いいただきます。

発電契約者と電力受給契約を締結している場合(発調契約)
発電者さまは原則として発電契約者さまを通じて系統連系受電サービス料金をお支払いいただきます。

発調契約:発電量調整供給契約

【参考資料:No.1「【説明会資料2-1】発電契約者さま向けご説明資料」P.3~19、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章⑤(ⅰ)】

以下のフローにより課金対象となるか判定できます。

【参考資料:No.2「発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要」2章①、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章①】

課金方法

固定料金である基本料金と、従量料金である電力量料金の2つの方法で課金を行います。

基本料金の算出方法は、同一需要場所の「発電側kW(同時最大受電電力)-需要側kW(契約電力)」に、基本料金単価を乗じて算出します。
電力量料金は発電電力量に電力量料金単価を乗じて算出します。ただし揚水発電・蓄電池の電力量料金は申し受けません。

なお、基本料金の課金対象電力※が0kWの場合も、逆潮実績がある場合は電力量料金は発生します。
また、不使用月(逆潮実績の有無で判断)については、基本料金を半額とします。

課金対象電力:「発電側kW(同時最大受電電力)-需要側kW(契約電力)」

課金単価
基本料金、電力量料金および、後述の割引単価も含めて、経済産業大臣の認可後に弊社のHPで公開される託送供給等約款をご確認ください。

【参考資料:No.2「発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要」2章②、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章②】

発電者さまには、請求金額、支払期日、算定根拠を明示のうえ、料金をご負担いただきますが、原則として、系統連系受電サービス料金による支払いと買取料金の支払いを相殺いたします。

【参考資料:No.1「【説明会資料2-1】発電契約者さま向けご説明資料」P.3~19、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章⑤(ⅰ)】

基本的には、各発電設備が接続する変電所等に基づいて割引の区分を設定します。区分ごとに割引単価が設定されます。

ただし託送供給等約款に記載の需要地近接性評価地域において、2024年3月31日までに需要地近接性評価割引が適用されている地点については、経過措置が適用され、接続変電所に基づかない割引区分が設定されます。
(なお、旧需要地近接性評価地域において需要地近接性評価割引が適用されている地点は除きます。)

各地点の割引区分については、後述の「お知らせ通知」において地点ごとにお知らせしますので、そちらをご確認ください。
また、割引単価については前述のとおり、経済産業大臣の認可後に弊社のHPで公開される託送供給等約款をご確認ください。
割引対象地域および割引区分については、こちらをご参照ください。

 (割引制度の基本的な考え方)

【参考資料:No.2「発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要」2章④、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章④】

お知らせの目的

発電側課金の導入に際し、一送から発電者さまに対して、制度概要などを記載した文書の発送を予定しております。

通知対象者

以下の方が対象者となります。

【対象者①】制度開始に系統連系承諾をした発電者さまのうち、同時最大受電電力が7kW以上の電源を保有する発電者さま

【対象者②】制度開始に系統連系承諾をした発電者さま(基本的には全電源)

通知時期

以下の通知時期に応じて、通知いたします。

【通知時期Ⓐ】系統連系受電サービス料金に係る内容を反映した託送供給等約款を経済産業大臣に申請後
(対象者①のうち、非FIT電源または、制度開始に卒FIT・FIPした電源を保有している発電者さま)

【通知時期Ⓑ】買取期間・交付期間の終了前後(対象者①のうち、制度開始に卒FIT・FIPする電源を保有する発電者さま)

【通知時期Ⓒ】系統連系承諾以降(対象者②)

通知文書

以下の3種類がございます。いずれも同時最大受電電力が10kW以上と、10kW未満で文書の内容が一部異なります。

【通知文書Ⅰ】通知時期Ⓐは、「発電側課金制度開始に伴うお知らせ」を送付いたします。

【通知文書Ⅱ】通知時期Ⓑは、「FITおよびFIP制度に基づく買取・交付期間満了に伴う発電側課金開始のお知らせ」を送付いたします。

【通知文書Ⅲ】通知時期Ⓒについては、「系統連系受電サービス料金のご案内」をWeb申込システムに掲載いたします。

各通知文書は、こちらをご参照ください。

(イメージ: 通知文書Ⅰ[発調契約で、同時最大受電電力10kW以上の発電者さま向け])

【参考資料:No.1「【説明会資料2-1】発電契約者さま向けご説明資料」P.20~21、No.2「発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要」2章⑤、No.3「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」2章⑤(ⅱ)】

こちらをご参照ください(PDFが表示されます)。

また、住所別の割引区分情報は、こちらをご参照ください(弊社の別ページに遷移します)。

FAQをご覧いただいてもご不明な点がある場合は、以下の電話番号までお問合せください。

TEL:03-6375-9041

受付時間:9時~17時(12/29~1/3、土曜・日曜・祝日は除く)

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