プレスリリース 2007年

「当社発電設備に係る点検結果に関する報告書」の提出について

                             平成19年3月30日
                             東京電力株式会社

 当社は、平成18年11月30日に経済産業省原子力安全・保安院から受領した指示文
書*1に基づき、リスク管理委員会(委員長:社長 勝俣恒久)の下に社外の弁護
士を加えた対策部会を立ち上げ、水力、火力、原子力の各発電設備に対し、データ
改ざん、必要な手続きの不備その他同様な問題がないか点検を行ってまいりました。
 この点検では、記録類の調査にとどまらず、点検期間や範囲を限定せずに網羅的
に聞き取り調査(対象:当社社員、OB及び出向者、協力会社、メーカー社員)を
実施いたしました。
 さらに、改ざんまたは必要な手続きの不備と判断した事案については、事実関係
の調査、原因の究明を行うとともに、再発防止対策について徹底的な検討をしてま
いりました。

 本日、これまでの調査結果*2を総括的に取りまとめた報告書を作成し、経済産
業省原子力安全・保安院に提出いたしましたので、お知らせいたします。

 当社は、平成14年8月の原子力不祥事公表以降、信頼回復のため「しない風土」
と「させない仕組み」のもとで、企業倫理や法令の遵守、安全・品質管理、情報公
開による透明性の確保等に全力で取り組んでまいりました。
 しかしながら、今回、当社発電設備においてデータ改ざんや手続き不備など不適
切な取り扱いが確認されたことにつきまして、立地地域をはじめ広く社会の皆さま
方に改めて深くお詫び申し上げます。

 当社は、このたびの一連の問題に対する強い反省に立ち、これまでの意識面(し
ない風土)、仕組み面(させない仕組み)の対策をさらに拡充するとともに、「言
い出す仕組み」を構築し、再発防止に万全を尽くしてまいります。
 この「言い出す仕組み」では、業務上の課題や問題を自発的に言い出し、それを
積極的に受け止める仕組みの構築を一層推進するため、第一線職場と本店業務主管
部門とのコミュニケーションの充実、第一線職場支援のための法務・コンプライア
ンス機能の強化などの対策を推進してまいります。この仕組みを浸透させ、万一、
今後不適切な事例が判明した場合には、速やかに調査・公表することといたします。

 特に、原子力発電所の運営につきましては、立地地域の理解と信頼の確保が不可
欠との原点に立ち戻り、今一度、安全を最優先する意識を徹底して、安全・品質の
向上に努めてまいります。また、発電所の運転・運営状況に関しては、情報を立地
地域に積極的にわかりやすい形で発信・説明するとともに、いただいたご意見に真
摯に耳を傾け、業務運営に反映していく仕組みを一層強化してまいります。

 当社は、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グルー
プの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じ、再発防止対策の確実な実施に向
けて取り組んでいく所存です。

                                  以 上

○別添資料
 ・当社発電設備に係る点検結果の概要(PDF 34.8KB)
   添付資料1:各発電設備における改ざん事案、必要な手続きの不備とその評価(PDF 31.7KB)
   添付資料2:当社発電設備のデータ改ざん・手続き不備等に係る全社的な再発防止対策の
         基本的考え方について(PDF 32.1KB)
   別紙1:水力発電設備に係る点検結果の概要(PDF 65.3KB)
   別紙2:火力発電設備に係る点検結果の概要(PDF 591KB)
   別紙3:原子力発電設備に係る点検結果の概要(PDF 698KB)
 ・当社水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備に対するデータ改ざん、必要な手続きの
  不備その他同様な問題に関する点検結果についての報告(PDF 659KB)
   別冊1:水力発電設備の点検結果(PDF 576KB)
   別冊2:火力発電設備(内燃力、地熱発電設備を含む)の点検結果(PDF 363KB)
   別冊3:原子力発電設備の点検結果(PDF 1.16MB)

*1:経済産業省原子力安全・保安院から受領した指示文書(平成18年11月30日)
 <点検指示>
 「発電設備に係る点検について(平成18・11・30原院第1号 平成18年11月30日)」
    水力発電設備、火力発電設備、原子力発電設備に対し、11月21日に指示し
   たもの以外のものについても、データ改ざん、必要な手続きの不備その他同
   様な問題がないか、点検を行うことを求めます。

*2:これまでの調査結果
 <水力発電設備に関する調査>
    水力発電設備に関する調査については、「水力発電設備に係る調査につい
   て(平成18・11・20原院第5号 平成18年11月21日)」により、電気事業法
   に係る検査資料及び定期報告において、記載事項に係る改ざんの有無及び有
   の場合はその内容を調査するように指示を受け、平成18年12月20日に調査報
   告書を提出した。また、「電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴
   収について(平成18・12・20原第12号 平成18年12月21日)」により、改ざ
   んの事実関係、根本的な原因究明及び再発防止対策を報告するよう求められ、
   平成19年1月24日に報告した。今回の報告書には、平成19年1月24日に報告
   した事案を再掲した。

 <検査データの改ざんに係る報告徴収について>
    「検査データの改ざんに係る報告徴収について(平成18・12・05原第1号 
   平成18年12月5日)」に基づき、原子力発電設備では3発電所13ユニット7
   事案を、火力発電設備では2発電所3ユニット2事案を、法定検査のデータ
   改ざんとして平成19年1月31日に報告した。
    これを受け、経済産業省から当社に対し、平成19年2月1日に追加の報告
   徴収「検査データの改ざんに係る追加の報告徴収について(平成19・1・31
   原第21号 平成19年2月1日)」が発出され、それに基づき、原子力発電設
   備では1発電所1ユニット1事案を、火力発電設備では13発電所4ユニット
   6事案を、水力発電設備では1発電所2ダム1事案を追加的に報告するとと
   もに、各々詳細な事実関係、原因の究明及び再発防止対策を検討し平成19年
   3月1日に報告した。今回の報告書には、平成19年3月1日に報告した事案
   を再掲した。

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