プレスリリース 2012年

自動車の賠償における対象車両の追加などについて

平成24年4月25日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、現在、警戒区域内にある一部の自動車に対する賠償を実施しております(本年2月7日お知らせ済み)が、このたび、以下のとおり対象車両を追加するなど見直しをさせていただきますのでお知らせいたします。
 なお、今回対象とさせていただいていない特殊自動車(建設重機、農業機械等)、原動機付自転車、軽車両(自転車等)のお取扱いにつきましては、準備が整い次第、別途ご案内させていただきます。

1.使用不能となった自動車に対する賠償の見直し
(1)賠償対象の追加
(a)ご請求いただける対象車両として、二輪自動車を追加いたします。
(b)避難指示区域*1の見直しにより、帰還困難区域に変更された区域(福島第一原子力発電所から半径20km圏外の地域を含みます)にある自動車を賠償の 対象とさせていただきます。

(2)避難指示区域*1の見直しに伴う手続きの変更
(a)帰還困難区域にある自動車につきましては、ご請求にあたり、予め国土交通省の特例措置*2により、永久抹消登録をしていただきます。
(b)警戒区域から居住制限区域または避難指示解除準備区域に変更された区域にある自動車につきましては、上記特例措置*2の対象外となることから、ご請求にあたり、予め廃車手続きをしていただきます。なお、管理不能により故障し、使用できなくなった自動車につきましては、自動車整備会社等が作成した故障内容が分かる記録が必要となります。

2.修理により使用可能となった自動車に対する賠償開始
(1)賠償の対象
 当社事故の発生以降、帰還困難区域または警戒区域にあったため管理不能となり、故障した自動車のうち、修理して使用可能となった自動車を対象とさせていただきます。
 なお、地震あるいは津波による損害は除かせていただきます。

(2)ご請求いただく方
 上記2.(1)の対象自動車の所有者さまとさせていただきます。ただし、自動車検査証等上の所有者さまと使用者さまが異なる場合で使用者さまが修理されたときは、使用者さまにご請求いただきます。

(3)賠償額の算定方法
 合理的な範囲で必要となる修理費用および請求付随費用を賠償させていただきます。なお、修理費用につきましては、中古車市場において同種同等の自動車を取得する際の費用の範囲内とさせていただきます。

3.請求書類の発送等
 本年5月7日より、見直し後の請求書類の発送を開始させていただきますので、ご請求書類のご依頼、および自動車の賠償につきましてご不明な点がございましたら、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

*1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる「(1)避難区域」および「(3)計画的避難区域」
*2 国土交通省の特例措置:当社事故に伴う警戒区域・帰還困難区域設定により立入制限措置が講じられることから、同区域内の車両について、自動車として再使用又は譲渡する意思のない所有者に対し、国土交通省の通達により特例措置として認められている永久抹消登録および返納届出をいいます。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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