プレスリリース 2012年

柏崎刈羽原子力発電所5号機における保安規定違反の調査結果に関する経済産業省原子力安全・保安院からの追加指示の受領について

平成24年5月16日
東京電力株式会社

 当社は、平成24年3月2日、定期検査中の柏崎刈羽原子力発電所5号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)において、平成24年2月に原子炉建屋内で照射された燃料に係る作業(以下、照射燃料作業)を実施した際、保安規定で2系列が動作可能であることが要求される中央制御室非常用換気空調系*1のうち、1系列の外気隔離ダンパ(弁)が定例の点検作業により全開状態で閉動作できない安全処置がなされていたため、一時的に運転上の制限*2を満足していない状態となっていたことを確認いたしました。
 この事象について、平成24年3月16日に経済産業省原子力安全・保安院から厳重注意を受けるとともに、保安規定違反が発生した直接原因および組織体制に起因する根本原因を究明し、再発防止対策について報告を求める旨の指示文書*3を受領し、4月16日、この指示に基づき、これらの調査結果と再発防止対策について、同院へ報告いたしました。

平成24年4月16日までにお知らせ済み)

 当社は、平成24年4月16日に経済産業省原子力安全・保安院へ報告した内容について、本日、同院より「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転上の制限の不遵守に係る保安規定違反に対する根本原因分析について(追加指示)」の指示文書*4を受領いたしました。

 当社といたしましては、このたび受領した指示文書に基づき、当該事象の根本原因分析をあらためて実施し、同院へ報告いたします。

以 上

*1 中央制御室非常用換気空調系
 事故時に当直員が過度な被ばくを受けることなく、中央制御室で必要な操作・措置がとれるように独立して設置された空調設備。2系列あり、1系列で100%の容量を有している。

*2 運転上の制限
 保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」が定められており、今回の場合、照射された燃料に係る作業を実施する際に、中央制御室非常用換気空調系2系列(ファン2台、フィルタ1基および必要なダンパ(弁)、ダクト)が動作可能であることが求められている。

*3 指示文書
 「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転に係る保安規定違反について(指示)」
(平成24・03・15原院第3号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、平成24年3月2日、貴社柏崎刈羽原子力発電所第5号機において、運転上の制限の逸脱が発生したことについて報告を受けました。
 その内容を精査したところ、柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定(以下「保安規定」という。)第57条第1項では、原子炉の状態が運転、起動、高温停止及び炉心変更時又は原子炉建屋原子炉棟内で照射された燃料に係る作業時において、中央制御室非常用換気空調系は2系列が動作可能であることを運転上の制限とする旨が規定されていますが、1系列しか動作可能でなかった状況において、照射された燃料に係る作業が2度実施されており、このことは、保安規定の該当条項に違反すると判断します。
 当院は、貴社に対し、厳重注意を行うとともに保安規定違反に関し、違反が発生した直接原因及び組織体制に起因する根本原因を究明し、それらの再発防止策を策定の上、平成24年4月16日までに、当院に対し報告することを求めます。

*4 指示文書
 「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転上の制限の不遵守に係る保安規定違反に対する根本原因分析について(追加指示)」
(平成24・05・15原院第20号)

 原子力安全・保安院(以下「当院」という。)は、「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所第5号機中央制御室非常用換気空調系の運転に係る保安規定違反について(指示)」(平成24年3月16日付け平成24・03・15原院第3号)に基づき、平成24年4月16日に、貴社から根本原因分析結果等についての報告書を受領しました。
 しかしながら、当院としては、当該報告書に記載された根本原因の分析結果及び再発防止対策について、「事業者の根本原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン」(平成22年11月10日付け平成22・11・10原院第4号。以下「ガイド」という。)に基づき報告書を評価したところ、事実関係の時系列の整理が不十分等のガイドに適合しない項目が多数あったことから、適切に根本原因分析が行われていないと評価しました。
 このため、当院は、貴社に対し、ガイドの要求を満たすよう、「原子力発電所における安全のための品質保証規程」(JEAC4111-2009)に沿って根本原因分析をやり直し、その結果について平成24年7月17日までに当院に対し報告するよう求めます。


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