プレスリリース 2012年

避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(旧緊急時避難準備区域等)

平成24年7月24日
東京電力株式会社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会において決定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」および同年7月20日に政府の方針として公表された「避難指示区域の見直しに伴う賠償基準の考え方について」を踏まえ、このたび、旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域、南相馬市の一部地域*1、特定避難勧奨地点における賠償を以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域、特定避難勧奨地点で個人さま・個人事業主さまが所有する住宅等の補修・清掃費用に係る賠償
 当社事故発生当時に旧緊急時避難準備区域、旧屋内退避区域、南相馬市の一部地域、特定避難勧奨地点に存在し、不動産登記されていた建物の補修・清掃費用に係る賠償金をお支払いさせていただきます。

○お支払いの対象となる費用
 当社事故による避難等に伴う管理不能により住宅等に生じた損傷を原状回復させるための補修・清掃費用を対象とさせていただきます。

○ご請求いただける方
 当該区域内の不動産登記された建物を所有し、お支払いの対象となる費用をご負担された個人さまおよび個人事業主さま。

○賠償対象期間
 当社事故発生以降、平成25年3月31日までに実施された補修・清掃費用を対象とさせていただきます。なお、当該期間以降に補修・清掃を実施された場合には、個別にご事情をお伺いさせていただきます。

○お支払いする金額
 避難等に伴う管理不能により住宅等に生じた損傷を原状回復するために要した実費を、必要かつ合理的な範囲でお支払いさせていただきます。
 なお、ご自宅の補修・清掃費用に限り、定額30万円を標準額としてお支払いさせていただきます。

2.本賠償における包括請求方式の導入
(1)個人さま
 被害を受けられた方々の生活の再建や生活基盤の確立に向けて、まとまった賠償金を早期にお受け取りいただけるよう、将来分を含めた一定期間に発生する全ての損害項目に対する賠償金を包括してお支払いする方式をご選択いただけるようにいたします(以下、「包括請求方式」)。包括請求方式の対象となる損害項目と賠償額の考え方はお住まいになっていた区域ごとに以下のとおりです。
 なお、包括請求方式をご希望されない方につきましては、従来方式のご請求方法もご用意させていただきます。
 また、生命・身体的損害につきましては、一定期間中に想定される費用を一律に設定することが困難なことから、引き続き、個別にご事情を確認させていただき、実費をお支払いさせていただきます。


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 ※特定避難勧奨地点における包括請求方式につきましては、平成24年7月24日付当社公表の「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施(避難指示区域内)」に準じたお取扱いとさせていただきます。
 ※お住まいが避難等対象区域外で、従前のお勤め先が避難指示区域内または旧緊急時避難準備区域内の方につきましては、お勤め先の区域に応じた期間分の就労不能損害の賠償金を包括してお支払いさせていただきます。

(2)個人事業主さまおよび中小法人さま*2
 避難等対象区域内で事業を営まれていた個人事業主さまおよび中小法人さまの営業損害につきましても、区域ごと、事業者さまごとの賠償対象期間における賠償金を一括してご請求いただける包括請求方式をご選択いただけるようにいたします。また、賠償対象期間中の逸失利益の算定にあたりましては、「特別の努力」(平成24年6月29日お知らせ済み)のお取扱いを適用させていただきます。

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 なお、個人事業主さまおよび中小法人さまが元の地域で事業を再開される場合、その際に必要な追加的費用に加え、当該期間以降も風評被害等による損害が発生した場合は、適切に賠償させていただきます。

3.早期帰還された方等への精神的損害に係る賠償
 対象となる区域に早期に帰還された方や当社事故発生当初から避難せずに当該区域に滞在し続けた方に対しまして、対象となる期間において精神的損害をお支払いしていない期間に応じて、お一人さまあたり月額10万円を別途お支払いいたします。

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4.請求書類の発送および受付
 ・上記1.の補修・清掃費用に係る賠償につきましては、平成24年7月31日以降、請求書類の発送および受付を開始いたしますので、当該費用をご請求される方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
 ・その他の賠償に係る請求書類の発送および受付につきましては、改めてお知らせいたしますが、農林業者さま以外を対象とする包括請求方式につきましては平成24年9月を目途に、上記3.の早期帰還された方等への精神的損害に係る賠償につきましては平成24年8月中を目途に、請求受付を開始できるよう準備を進めてまいります。

 *1 南相馬市の一部地域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域。
 *2 中小法人さま:資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人さまが対象となります。ただし、資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人または相互会社等による完全支配関係がある普通法人さまを除きます。また、基準年度の事業活動による収入が3億円超の公益法人等の方は対象外とさせていただきます。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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