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プレスリリース 2013年

実用発電用原子炉における高経年化対策に係る事業者からの申請に係る当面の取扱いに関する原子力規制委員会からの指示文書受領について

平成25年1月23日
東京電力株式会社

 本日、当社は、原子力規制委員会より、「実用発電用原子炉における高経年化対策に係る事業者からの申請に係る当面の取扱いについて(指示)」の指示文書を受領いたしました。
 当社といたしましては、このたびの指示に基づき、適切に対応してまいります。

以 上

*指示文書
 実用発電用原子炉における高経年化対策に係る事業者からの申請に係る当面の取扱いについて(指示)

 原子力規制委員会(以下「当委員会」という。)は、実用発電用原子炉施設における高経年化対策に係る当面の取扱いについて、今般の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の改正を踏まえた高経年化対策制度に係る必要な対応を検討するため、実用発電用原子炉を設置する者に対し、以下の対応を求めることとする。
 なお、当該高経年化対策制度に係る必要な対応については改めて指示を行うこととする。

 原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行日(平成24年9月19日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日。以下「改正法施行日」という。)までの間に、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号。以下「実用炉則」という。)第16条第1項の規定に基づき、実用炉則第11条の2に規定する長期保守管理方針に係る保安規定変更認可申請を予定している実用発電用原子炉を設置する者は、当該申請の時期について、実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイドライン(平成23年5月6日最終改正)の規定によらず、改正法施行日以後の当委員会が改めて指示する時期とすること。


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