トップページ > リリース・お知らせ一覧 > プレスリリース > 2013年 > 福島県の県南地域、宮城県丸森町および避難等対象区域の方に対する自主的避難等に係る損害に対する追加賠償について
平成25年2月13日
東京電力株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、現在、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」ならびに「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」を踏まえ、自主的避難等に係る損害に対する賠償金のお支払いに取り組んでいるところですが、このたび以下のとおり追加の賠償を実施させていただくことといたしましたので、お知らせいたします。
1.福島県の県南地域※1および宮城県丸森町の方に対する賠償について
福島県の県南地域および宮城県丸森町の方に対する賠償について、ご請求書類の準備が整いましたので、以下のとおり賠償を開始させていただきます。
(1)精神的損害等に対する賠償
(1)お支払いの対象となる方
当社事故発生当時に福島県の県南地域または宮城県丸森町に生活の本拠としての住居があった方のうち、以下のいずれかに該当される方を対象とさせていただきます。なお、平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に、上記対象となる方からご出生された方も対象とさせていただきます。
・平成24年1月1日から同年8月31日の間に、18歳以下であった期間がある方(誕生日が平成5年1月2日から平成24年8月31日の方)
・平成24年1月1日から同年8月31日の間に、妊娠されていた期間がある方
(2)お支払いの対象となる損害
平成24年1月1日から同年8月31日の間における以下の損害のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただきます。
・自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用
・福島県の県南地域または宮城県丸森町に滞在を続けた場合における放射線被ばくへの恐怖や不安、これにともなう行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛、および生活費が増加した分があればその増加費用
(3)お支払いする金額
お一人さまあたり40,000円をお支払いいたします。
(2)追加的費用等に対する賠償
(1)お支払いの対象となる方
当社事故発生当時に福島県の県南地域または宮城県丸森町に生活の本拠としての住居があった方を対象とさせていただきます。なお、平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に上記対象となる方からご出生された方も対象とさせていただきます。
(2)お支払いの対象となる損害
当社事故に起因して負担された以下の費用のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただきます。
・福島県の県南地域または宮城県丸森町での生活において負担された追加的費用(清掃業者への委託費用など)
・前回の賠償金額を超過して負担された生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用等
(3)お支払いする金額
お一人さまあたり40,000円をお支払いいたします。
(3)請求書類の発送および受付
当社事故発生当時に福島県の県南地域および宮城県丸森町に住民登録されていた方につきましては、お名前や当社事故発生当時の住所などを事前印字した請求書類を住民登録されている住所に、本日より順次発送させていただきますので、ご署名・お振込口座などをご記入のうえ、当社にご請求くださいますようお願いいたします。
また、上記お支払いの対象となる方のうち、当社事故発生当時に福島県の県南地域および宮城県丸森町に住民登録をされていなかった方につきましては、ご依頼に基づき請求書類を送付させていただきますので、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダイヤル)」までご連絡くださいますようお願いいたします。
2.避難等対象区域※2の方に対する賠償について
(1)精神的損害等に対する賠償
(1)お支払いの対象となる方
当社事故発生当時に避難等対象区域に生活の本拠としての住居があり、平成24年1月1日から同年8月31日の間に避難等対象区域または自主的避難等対象区域※3に避難または滞在された方のうち、以下のいずれかに該当される方を対象とさせていただきます。また、平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に、上記対象となる方からご出生された方も対象とさせていただきます。
・平成24年1月1日から同年8月31日の間に、18歳以下であった期間がある方(誕生日が平成5年1月2日から平成24年8月31日の方)
・平成24年1月1日から同年8月31日の間に、妊娠されていた期間がある方
なお、当社事故発生当時に旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域※4に生活の本拠としての住居があった方のうち、これらに該当される方につきましては、避難の有無や避難先を問わずお支払いの対象とさせていただきます。
(2)お支払いの対象となる損害
平成24年1月1日から同年8月31日の間における以下の損害のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただきます。
・自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛等
・避難等対象区域または自主的避難対象区域に滞在を続けた場合における放射線被ばくへの恐怖や不安、これにともなう行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛等
(3)お支払いする金額
お一人さまあたり80,000円をお支払いいたします。
(2)追加的費用等に対する賠償
(1)お支払いの対象となる方
当社事故発生当時に旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域に生活の本拠としての住居があった方を対象とさせていただきます。なお、平成23年3月12日から平成24年8月31日の間に上記対象となる方からご出生された方も対象とさせていただきます。
(2)お支払いの対象となる損害
当社事故に起因して負担された以下の費用のうち一定の範囲を賠償対象とさせていただきます。
・避難等対象区域での生活において負担された追加的費用等(清掃業者への委託費用など)
(3)お支払いする金額
お一人さまあたり40,000円をお支払いいたします。
(3)請求書類の発送および受付
これまでに当社に賠償のご請求をいただいている方のうち、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域に生活の本拠としての住居があった方および旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域を除く避難等対象区域に生活の本拠としての住居があり、平成24年1月1日から平成24年8月31日の間に18歳以下であった期間がある方につきましては、お名前や当社事故発生当時の住所などを事前印字した請求書類を、前回のご請求の際にご記載いただいた郵送先に平成25年2月20日より順次発送させていただきますので、ご署名・お振込口座などをご記入のうえ、当社にご請求くださいますようお願いいたします。
また、これまでに当社に賠償のご請求をいただいている方のうち、旧屋内退避区域および南相馬市の一部地域を除く避難等対象区域に生活の本拠としての住居があり、平成24年1月1日から平成24年8月31日の間に妊娠されていた期間がある方、およびお支払いの対象となる方のうち、これまでに当社に賠償のご請求をいただいたことのない方などにつきましては、ご依頼に基づき請求書類を送付させていただきますので、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願いいたします。
※1 福島県の県南地域:白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
※2 避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」における「第3 政府による避難等の指示等に係る損害について」に掲げる政府による避難等の指示等があった対象区域
※3 自主的避難等対象区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」における「第2 自主的避難等に係る損害について」に掲げる福島県内の市町村(福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市)のうち避難等対象区域を除く区域
※4 南相馬市の一部地域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」において「地方公共団体が住民に一時避難を要請した区域」として扱うこととされた区域。ただし、政府により特定避難勧奨地点に設定された地点を除く。
以 上
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<自主的避難等に係る損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(自主的避難等ご相談専用ダイヤル)
電話番号:0120-993-724
受付時間:午前9時~午後9時
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
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