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プレスリリース 2015年

避難指示区域の財物に係る賠償金のお支払い方法について

平成27年2月25日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、避難指示区域※1内の財物(「宅地・建物・借地権」「田畑」「宅地・田畑以外の土地」「償却資産・棚卸資産」)に係る賠償につきまして、避難指示解除時期が決定するまでの期間は、避難指示解除見込み時期もしくは標準期間※2に応じた避難指示期間割合を用いて算定した賠償金額をお支払いしてまいりました。

 このたび、避難指示による避難期間が避難指示解除見込み時期もしくは標準期間を経過した区域につきましては、その経過分を一年経過するごとにお支払いさせていただくことといたしました。対象となる方には、お支払い時期(当社事故発生時点から48ヶ月目、60ヶ月目、72ヶ月目)になりましたら、お支払いの内容を別途ご案内※3いたします。

 ご不明な点につきましては、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

  • ※1 避難指示区域:平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域
  • ※2 標準期間:避難指示解除の見込み時期について、事前に決定がない場合、居住制限区域は36/72、避難指示解除準備区域は24/72を標準とさせていただいております。
  • ※3 別途ご案内:賠償項目によってご案内まで少々お時間をいただく場合があります。また、合意状況によってご請求者さまごとにお支払い時期が異なる場合があります。

以 上

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<お問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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