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プレスリリース 2015年

避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害等および帰還困難区域等におけるその他実費等に係る具体的なお取り扱いについて

( ※ 2022年11月1日 公表件名訂正。詳細は本文の最終に記載しております。)

2015年8月26日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
 当社は、2015年6月12日に閣議決定された「『原子力災害からの福島復興の加速に向けて』改訂」を踏まえた国からのご指導のもと、避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害に係る賠償のお取り扱いを見直すこととしておりました(2015年6月17日お知らせ済み)が、このたび、具体的なお取り扱いについて準備が整いましたことから、以下のとおりお知らせいたします。
 また、帰還困難区域につきましても、上記見直しを踏まえ、避難生活にともなうその他実費等に関するお取り扱いを見直しすることといたしましたので、あわせてお知らせいたします。

1.ご請求いただける方
 当社事故発生時点における生活の本拠が、避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)にあった方で避難継続を余儀なくされている方を対象とさせていただきます。
 また、すでに避難指示が解除された田村市・川内村の旧避難指示解除準備区域につきましても、避難指示解除後の避難継続の有無にかかわらず対象とさせていただきます。

2.お支払いの対象となる損害
 避難指示解除準備区域・居住制限区域(大熊町・双葉町を除きます)につきましては、早期に避難指示が解除された場合におきましても、帰還した住民の方々の生活再構築のためには復興支援を通じた避難指示解除準備区域・居住制限区域全体としての環境整備が必要とされている点を踏まえ、以下の損害を対象とさせていただきます。
  ・避難生活等による精神的損害
  ・その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額、家賃にかかる費用相当額)

3.お支払いの対象となる期間
 中間指針第二次追補を踏まえた包括請求方式のお支払い(「個人さまに対する5回目のご請求書類の発送について」(2012年9月25日お知らせ済み))における賠償対象期間について、このたび、当社事故から6年後(2017年3月)に避難指示が解除される場合と同等のお支払いをさせていただくため、事故後6年に相当期間1年を加えた2018年3月までと見直しいたします。
 なお、お支払いにあたっては、包括請求方式にてすでにお支払い済みの期間を控除してお支払いさせていただきます。
 また、従来請求方式のお支払いにおける賠償対象期間についても、包括請求方式と同様に2018年3月までとさせていただきます。

4.お支払いする賠償金額およびお支払い方法
(1)包括請求方式
a.避難生活等による精神的損害
 一人当たり月額10万円を、包括請求でお支払いした期間の最終年月の翌月から2018年3月まで、一括でお支払いさせていただきます。
b.その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額)
 避難・帰宅等にかかる費用相当額として、別紙のとおり、主な請求項目ごとに一般的に想定される金額を積算のうえ、包括請求でお支払いした期間の最終年月の翌月から2018年3月まで、一括でお支払いさせていただきます。
c.その他実費等(家賃にかかる費用相当額)
 2018年3月までのうち、賃貸借契約の契約期間を最長として、帰還もしくは移住の予定時期まで、家賃額(家賃補助額を控除)の費用相当額を一括してお支払いさせていただきます。
 なお、当社へお送りいただく書類等の詳細につきましては、これまでのお取り扱い「家賃に係る費用相当額の賠償に関する平成26年4月以降のお取り扱いについて」(2014年2月24日お知らせ済み)と同様となります。

(2)従来請求方式
a.避難生活等による精神的損害
 一人当たり月額10万円を、2018年3月まで3ヵ月ごとにお支払いさせていただきます。
b.その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額)
 避難・帰宅等にかかる費用相当額として、ご請求いただいた期間に実際にご負担された実費を必要かつ合理的な範囲で、2018年3月まで3ヵ月ごとにお支払いさせていただきます。
c. その他実費等(家賃にかかる費用相当額)
 ご請求いただいた期間に実際にご負担された家賃額(家賃補助額を控除)の費用相当額を、2018年3月まで3ヵ月ごとにお支払いさせていただきます。
 なお、当社へお送りいただく書類等の詳細につきましては、これまでのお取り扱い「家賃に係る費用相当額の賠償に関する平成26年4月以降のお取り扱いについて」(2014年2月24日お知らせ済み)と同様となります。

5.請求書類の発送および受付
(1)避難生活等による精神的損害およびその他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額)
a.包括請求方式
 対象となる方に対して、ご請求書類を本日以降順次発送し、受付を開始させていただきます(これまでのご請求状況等を確認したうえで順次発送させていただきますので、ご請求者さまによっては1ヵ月~2ヵ月程度、お時間を頂戴する場合がございます)。
b.従来請求方式
 これまでのお手続きと同様、ご請求をご希望される方につきまして、当社までご連絡をいただき、ご請求書類を発送させていただきます。
 なお、2015年6月から8月分のご請求につきましては、本日お知らせいたしました、「個人さまに対する17回目のご請求の受付開始について」のとおり、2015年9月1日より受付を開始させていただきますので、ご請求をご希望される方につきましては、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

(2)その他実費等(家賃にかかる費用相当額)
 これまでのお手続きと同様、ご請求をご希望される方につきまして、当社までご連絡をいただき、ご請求書類を発送させていただきます。末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。  

6.他賠償のお取り扱い(帰還にともなう就労不能損害)
 帰還にともなう就労不能損害(「避難指示解除後のご帰還にともなう就労不能損害に係る賠償のお取り扱いについて」(2014年2月24日お知らせ済み))につきましては、避難指示解除後相当期間内に、帰還し就労不能損害が発生した方を対象としておりますが、このたびのお取り扱いの見直しにともない、事故後6年以内に避難指示が解除された区域の方につきましては、2018年3月までに帰還し就労不能損害が発生した方を対象とさせていただきます(最長で12ヵ月間お支払いさせていただきます)。

7.帰還困難区域等におけるその他実費等のお取り扱い
 当社事故発生時点における生活の本拠が、帰還困難区域、または大熊町・双葉町の避難指示解除準備区域・居住制限区域にあった方で避難継続されている方に対する、避難生活にともなうその他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額、家賃にかかる費用相当額)の賠償対象期間につきまして、このたびのお取り扱いの見直しにともない、避難指示解除準備区域・居住制限区域と同様2018年3月まで*とさせていただきます。
 なお、精神的損害に関するお取り扱いにつきましては、「移住を余儀なくされたことによる精神的損害に係る賠償のお取り扱いについて」(2014年3月26日お知らせ済)にてお知らせさせていただいているとおりとなります。
* 包括請求方式における避難・帰宅等にかかる費用相当額
 このたび追加でお支払させていただく期間(2017年6月~2018年3月)における賠償金額の積算の考え方につきましては、上記「4(1)b.その他実費等(避難・帰宅等にかかる費用相当額)」と同様、別紙のとおりとなります。また、ご請求書類につきましては、2015年9月中旬以降、順次発送させていただきます(これまでのご請求状況等を確認したうえで順次発送させていただきますので、ご請求者さまによっては1ヵ月~2ヵ月程度、お時間を頂戴する場合がございます)。

以 上

  • ※ 当初の公表件名から「帰還困難区域等におけるその他実費等のお取り扱い」に関する内容が記載されていることが読み取れないため、公表件名を訂正しております。(訂正日:2022年11月1日)
    訂正前件名:避難指示解除準備区域・居住制限区域における精神的損害等に係る具体的なお取り扱いについて

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙

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