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プレスリリース 2015年

「託送供給等約款」の認可について

2015年12月18日
東京電力株式会社

 当社は、本年7月31日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」を経済産業大臣に認可申請いたしましたが、12月11日に経済産業省より示された査定方針に基づき、本日、申請内容の修正を提出し、同日、経済産業大臣から認可されました。
 「託送供給等約款」の実施時期については、2016年4月1日となります。

 「託送供給等約款」とは、新電力や電力会社等の事業者が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、現行の託送供給約款について、2016年4月の電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や審議会※1における議論の内容を反映する見直しを行いました。
 見直しの主な内容は、以下のとおりです。

1.低圧向け託送料金の新設
 これまで、低圧※2で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金は設定されておりませんでしたが、2016年4月の電力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化対象となることから、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、新たに低圧向け託送料金を設定いたしました。
 今回、認可された低圧向け託送料金(接続送電サービス料金)は、平均で1kWhあたり8.57円となります。

2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し
 高圧※2および特別高圧※2で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金についても、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、再設定いたしました。
 具体的には、託送料金原価における事業報酬率を現行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコストや、離島供給に係るコストを追加するなどの見直しを行っております。
 その結果、今回認可された託送料金は、平均で1kWhあたり高圧向けは3.77円、特別高圧向けは1.98円となり、現行に比べ高圧向けは▲0.04円、特別高圧向けは+0.03円の見直しとなります。

3.インバランス制度の見直し
 現行託送制度においては、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」という制度があります。今回、このインバランス制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、計画値同時同量制度の導入や精算単価に卸電力取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。

4.近接性評価割引制度の見直し
 現行託送制度においては、お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備を利用する場合は、設備の効率的利用効果があると評価して、託送料金を割引く「近接性評価割引」を設定しております。この割引制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、これまで割引対象外となっていた低圧電源の割引対象への追加や割引対象地域の細分化等の見直しを行いました。

以 上

※1 国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ、電力取引監視等委員会電気料金審査専門会合など。

※2 当社電気供給約款上、低圧は標準電圧100ボルトまたは200ボルト。当社託送供給約款上、高圧は標準電圧6,000ボルト、特別高圧は標準電圧20,000ボルト以上。

<参考>

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