原子力損害賠償実施方針

「原子力損害賠償実施方針」について

今般、原子力損害の賠償に関する法律が改正(施行日:令和2年1月1日)され、第17条の2において原子力事業者に原子力損害賠償方針を作成し、公表することが義務付けられました。

原子力損害賠償方針の作成、変更及び公表に際しては、文部科学省から、省令により記載すべき項目および公表の方法、「損害賠償実施方針の作成等に関するガイドライン」によりその記載内容等の考え方や記載例が示されております。
当社においては、現行の社内規程を踏まえ、省令およびガイドラインに沿い、福島原子力事故の当事者として様々な原子力災害の規模や状況を想定しながら、原子力損害賠償方針を定め、公表することとしました。

原子力損害賠償方針は、本ガイドラインにおいて「賠償の実施の流れ等、一般的にみて分かりやすいもの」であることが求められていることから、平易かつ簡潔な内容にしておりますが、福島原子力事故に対する賠償においては、本方針の記載内容に加え、「3つの誓い」に基づき、引き続き被害者の方の個別のご事情に配慮し、親身親切な賠償を実施してまいります。

従って、本方針の作成・公表により、福島原子力事故に対する賠償における当社の対応が変わるものではありません。

当社としては、福島原子力事故を深く反省し、今後もより安全性を高める取り組みを継続し、二度と同じような事故を起こさないよう努力してまいります。

2021年9月15日 改定

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原子力損害賠償実施方針について

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